コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法

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銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年3月10日法律第6号、最終改正:令和2年6月12日法律第52号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条の13)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(所持の禁止)
第3条の2
第3条の3
第3条の4(輸入の禁止)
第3条の5
第3条の6
第3条の7(譲渡し等の禁止)
第3条の8
第3条の9
第3条の10(譲受け等の禁止)
第3条の11
第3条の12
第3条の13(発射の禁止)

第2章 銃砲又は刀剣類の所持の許可(第4条~第13条の4)

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第4条(許可)
第4条の2(許可の申請)
第4条の3(認知機能検査)
第4条の4(確認及び番号又は記号の打刻)
第5条(許可の基準)
第5条の2(猟銃及び空気銃の許可の基準の特例)
第5条の3(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)
第5条の4(技能検定)
第5条の5(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)
第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)
第7条(許可証)
第7条の2(猟銃又は空気銃の許可の有効期間)
第7条の3(猟銃又は空気銃の許可の更新)
第8条(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)
第8条の2
第9条
第9条の2(指定射撃場の指定等)
第9条の3(射撃指導員)
第9条の4(教習射撃場の指定等)
第9条の5(射撃教習)
第9条の6(教習用備付け銃)
第9条の7(教習用備付け銃の管理)
第9条の8(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)
第9条の9(練習射撃場の指定等)
第9条の10(射撃練習)
第9条の11(練習用備付け銃)
第9条の12(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)
第9条の13(年少射撃資格の認定)
第9条の14(年少射撃資格の認定のための講習会)
第9条の15(年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)
第10条(所持の態様についての制限)
第10条の2(射撃技能の維持向上)
第10条の3(銃砲の構造及び機能の維持)
第10条の4(銃砲等の保管)
第10条の5
第10条の5の2(帳簿)
第10条の6(報告徴収、立入検査等)
第10条の7(消音器等の所持の制限)
第10条の8(猟銃又は空気銃の保管の委託)
第10条の9(指示)
第11条(許可の取消し及び仮領置)
第11条の2
第11条の3(年少射撃資格の認定の取消し)
第12条(聴聞の方法の特例)
第12条の2(行政手続法の適用除外)
第12条の3(報告徴収等)
第13条(検査)
第13条の2(公務所等への照会)
第13条の3(調査を行う間における銃砲又は刀剣類の保管)
第13条の4(都道府県公安委員会の間の連絡)

第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認(第14条~第21条)

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第14条(登録)
第15条(登録証)
第16条(登録証の返納)
第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
第18条
第18条の2(刀剣類の製作の承認)
第19条(削除)
第20条(削除)
上記2つの規定は平成11年改正により削除。
第21条(所持の態様についての制限)

第4章 雑則(第21条の2~第30条の3)

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第21条の2(譲渡の制限)
第21条の3(準空気銃の所持の禁止)
第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第22条の2(模造けん銃の所持の禁止)
第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
第22条の4(模造刀剣類の携帯の禁止)
第23条(発見及び拾得の届出)
第23条の2(事故届)
第24条(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)
第24条の2(銃砲刀剣類等の一時保管等)
第25条(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置)
第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)
第27条(提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等)
第27条の2(報告徴収及び立入検査)
第27条の3(警察官等によるけん銃等の譲受け等)
第28条(記録票の作成等)
第28条の2(猟銃安全指導委員)
第29条(都道府県公安委員会に対する申出)
第29条の2(審査請求の制限)
第30条(権限の委任)
第30条の2(経過措置)
第30条の3(内閣府令への委任)

第5章 罰則(第31条~第37条)

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第31条
第31条の2
第31条の3
第31条の4
第31条の5
第31条の6
第31条の7
第31条の8
第31条の9
第31条の10
第31条の11
第31条の12
第31条の13
第31条の14
第31条の15
第31条の16
第31条の17
第31条の18
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条

外部リンク

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