銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8

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条文

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第3条の8
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
  1. 第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
  2. 第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
  3. 第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
(平成5年6月15日法律第66号[1]追加、平成7年5月12日法律第89号[2]旧第3条の6繰下)

改正前

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平成5年6月15日法律第66号

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第3条の6
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
  1. 第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
  2. 第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
  3. 第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

解説

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本条は、拳銃等の譲渡・貸付に関する規制の潜脱行為を防ぐために、一定の拳銃部品について、輸入を禁止することを規定している。「けん銃部品」の概念は、3条の2と同じである。「譲り渡し」「貸し付け」の概念は、3条の7と同じである。

各号では、譲渡・貸付をすることが例外的に許容される場合について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第六十六号(平五・六・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  2. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7
(譲渡し等の禁止)
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9


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