銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5

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条文

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第3条の5
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。
  1. 国又は地方公共団体が第3条の2第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
  3. 第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
  4. 第3条の2第1項第6号に規定する者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
  5. 前2号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
  6. 第6条第1項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
(平成3年5月2日法律第52号[1]追加、平成5年6月15日法律第66号[2]改正、平成7年5月12日法律第89号[3]旧第3条の4繰下、平成18年5月24日法律第41号[4]改正)

改正前

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平成3年5月2日法律第52号

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第3条の4
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。
  1. 国又は地方公共団体が第3条の2第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
  3. 次条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第3号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
  4. 第3条の2第1項第5号に掲げる者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
  5. 前2号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
  6. 第6条第1項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第3条の2第1項第3号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合

解説

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本条は、拳銃等の輸入に関する規制の潜脱行為を防ぐために、一定の拳銃部品について、輸入を禁止することを規定している。「けん銃部品」は3条の2、「輸入」は3条の4と同じ概念である。また、各号では、拳銃等を輸入することが例外的に許容される場合について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第五十二号(平三・五・二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。
  2. ^ 法律第六十六号(平五・六・一五)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。
  3. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。
  4. ^ 法律第四十一号(平一八・五・二四)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4
(輸入の禁止)
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6


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