銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4

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条文

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(輸入の禁止)

第3条の4
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
  1. 国又は地方公共団体が第3条第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
  3. 第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
  4. 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
  5. 第6条第1項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
(昭和40年4月15日法律第47号[1]追加、昭和41年6月7日法律第80号[2]改正、平成3年5月2日法律第52号[3]旧第3条の2繰下・改正、平成7年5月12日法律第89号[4]旧第3条の3繰下・改正)

改正前

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昭和40年4月15日法律第47号

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(けん銃等の輸入の禁止)

第3条の2
何人も、次の各号の一に該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
  1. 国又は地方公共団体が前条第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
  3. 次条第1項第2号又は第3号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
  4. 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
  5. 第6条第1項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合

解説

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本条は、特に危険性の高い拳銃等について、その輸入を禁止することを規定している。本条の対象となるものは、拳銃小銃機関銃である。これは、拳銃等の密輸入事犯が全体的に著しく増加の傾向にあり、そのほとんどが暴力団等に流れている実情があるため、これらの密輸入事犯を防止するため、輸入行為自体を禁止する規定が設けられた[5]

「輸入」とは、関税法では「外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦引き取ること」と規定されている。しかし、本条にいう「輸入」は、拳銃等が本邦へ陸揚げされれば、引き取りを待たず、直ちに既遂に達すると解釈されている[6]

各号では、拳銃等を輸入することが例外的に許容される場合について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第四十七号(昭四〇・四・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  2. ^ 法律第八十号(昭四一・六・七)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  3. ^ 法律第五十二号(平三・五・二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  4. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  5. ^ 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号 昭和40年3月2日 005・吉武恵市”. 国会会議録検索システム. 2021年12月14日閲覧。
  6. ^ 東京高判昭和52年3月2日、『銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、麻薬取締法違反、大麻取締法違反、関税法違反被告事件』、高裁判例集30巻1号137頁。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5


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