銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3

法学警察法銃砲刀剣類所持等取締法コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法

条文

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第3条の3
  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。
    一 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合
    二 試験若しくは研究のため又は技能検定若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合
    三 前2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合
    四 第4条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合
    五 技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
    五の二 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合
    六 指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
    七 射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
    八 射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
    九 第10条の5第1項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
    十 武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第4条ただし書若しくは第18条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合
    十一 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合
  2. 前項第10号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第3条第3項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
(平成7年5月12日法律第89号[1]追加、平成11年12月22日法律第160号[2]、平成18年5月24日法律第41号[3]、平成20年12月5日法律第86号[4]改正)

解説

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本条は、実包について、所持を禁止することを規定している。本条にいう「実包」とは、薬莢銃用雷管発射薬金属性弾丸を装填したものをいい、「けん銃実包」は、実包のうち拳銃に使用することができるものとして次の条件を満たすものいう。

  1. 薬莢の長さが41.0ミリメートル以下であること。
  2. 薬莢に係る莢体の最大外径が15.0ミリメートル以下であること。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  2. ^ 法律第百六十号(平一一・一二・二二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  3. ^ 法律第四十一号(平一八・五・二四)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  4. ^ 法律第八十六号(平二〇・一二・五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4
(輸入の禁止)


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