銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12

法学警察法銃砲刀剣類所持等取締法コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法

条文

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第3条の12
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。
  1. 第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
  2. 第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
  3. 火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合
(平成7年5月12日法律第89号[1]追加)

解説

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本条は、拳銃の実包の譲受を禁止することを規定している。「けん銃実包」の概念は、3条の3と同じである。「譲り受け」の概念は、3条の10と同じである。借受について規定されていないのは、拳銃の実包が消耗品であり、借り受けることは想定されないためである。

各号では、譲受をすることが例外的に許容される場合について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13
(発射の禁止)


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