銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10

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条文

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(譲受け等の禁止)

第3条の10
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
  1. 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
  2. 第4条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第3条第1項第2号の2、第3号又は第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
(平成5年6月15日法律第66号[1]追加、平成7年5月12日法律第89号[2]旧第3条の7繰下・改正)

改正前

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平成5年6月15日法律第66号

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(譲受け等の禁止)

第3条の7
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
  1. 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
  2. 第4条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第3条第1項第2号の2、第3号又は第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

解説

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本条は、密売買を取り締まるために、拳銃等の譲受・借受を禁止することを規定している。「けん銃等」の概念は、3条の4と基本的に同じであるが、美術品骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲として14条の規定による登録を受けたものは除外されている。

「譲り受け」とは、所有権の移転または処分権の付与を伴う所持の移転を受けることをいう。「借り受け」とは、返還を約して使用権の付与を伴う所持の移転を受けることをいう。

各号では、譲渡・貸付をすることが例外的に許容される場合について規定している。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第六十六号(平五・六・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
  2. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11


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