雇用保険法施行規則第10条

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

編集

(被保険者証の交付)

第10条  
  1. 公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
  2. 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
  3. 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。


解説

編集
  • 法第9条(確認)

参照条文

編集


このページ「雇用保険法施行規則第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。