雇用保険法施行規則第14条

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

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(被保険者の氏名変更の届出)

第14条  
  1. 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
  3. 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。
  4. 公共職業安定所長は、第1項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
  5. 第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。

解説

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  • 第10条(被保険者証の交付)

参照条文

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