雇用保険法施行規則第109条

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

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法第62条第1項第三号 及び第五号 に掲げる事業)

第109条  
法第62条第1項第三号 及び第五号 に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金、自立就業支援助成金及び試行雇用奨励金を支給するものとする。

解説

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  • 法第62条(雇用安定事業)

参照条文

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