雇用保険法)(

条文

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(雇用安定事業)

第62条  
  1. 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
    一  景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
    二  離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第26条第1項 に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
    三  定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第9条 に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項 に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
    四  雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
    五  前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
  2. 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
  3. 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成十四年法律第百七十号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法 (平成十四年法律第百六十五号)並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする。

解説

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  • 雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第26条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第9条(高年齢者雇用確保措置)

参照条文

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