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雇用保険法第10条の2
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雇用保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(就職への努力)
第10条の2
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
解説
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参照条文
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雇用保険法第31条
(未支給の基本手当の請求手続)
判例
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雇用保険法第10条の2
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