雇用保険法)(

条文

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(未支給の基本手当の請求手続)

第31条  
  1. 第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
  2. 前項の受給資格者が第19条第1項の規定に該当する場合には、第10条の2第1項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第19条第1項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

解説

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  • 第10条の3(未支給の失業等給付)
  • 第19条(基本手当の減額)
  • 第10条の2(就職への努力)

参照条文

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