雇用保険法)(

条文

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(日雇労働求職者給付金の支給方法等)

第51条  
  1. 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。
  2. 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。
  3. 第31条第1項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第47条第2項の失業の認定」と読み替えるものとする。

解説

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  • 第31条(未支給の基本手当の請求手続)
  • 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)

参照条文

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