雇用保険法)(

条文

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(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

第56条  
  1. 日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第14条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
  2. 前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて第14条第2項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
  3. 第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第1項中「その二月を第14条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。

解説

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  • 第14条(被保険者期間)
  • 第43条(日雇労働被保険者)
  • 第17条(賃金日額)
  • 第22条(所定給付日数)

参照条文

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