雇用保険法)(

条文

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第55条  
  1. 基礎期間の最後の月の翌月以後二月の期間内に第53条第1項の申出をした者については、当該二月を経過する日までは、第45条の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。
  2. 第53条第1項の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第三月目又は第四月目に当たる月において、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第45条の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。
  3. 前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項の申出をする場合における同項第二号の規定の適用については、その者は、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
  4. 第46条第47条第50条第2項、第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。

解説

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  • 第53条(日雇労働求職者給付金の特例)
  • 第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)
  • 第46条
  • 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
  • 第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)
  • 第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
  • 第52条(給付制限)

参照条文

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