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雇用保険法第83条
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雇用保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第83条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第7条
の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二
第73条
の規定に違反した場合
三
第76条
第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五
第79条
第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
解説
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第7条(被保険者に関する届出)
第73条(不利益取扱いの禁止)
第76条(報告等)
第79条(立入検査)
参照条文
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判例
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