コンメンタール高圧ガス保安法

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コンメンタール高圧ガス保安法

高圧ガス保安法(最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適用除外)
第4条(国に対する適用)

第2章 事業(第5条~第25条の2)

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第5条(製造の許可等)
第6条(削除)
第7条(許可の欠格事由)
第8条(許可の基準)
第9条(許可の取消し)
第10条(承継)
第10条の2
第11条(製造のための施設及び製造の方法)
第12条
第13条
第14条(製造のための施設等の変更)
第15条(貯蔵)
第16条(貯蔵所)
第17条
第17条の2
第18条
第19条
第20条(完成検査)
第20条の2
第20条の3
第20条の4(販売事業の届出)
第20条の4の2(承継)
第20条の5(周知させる義務等)
第20条の6(販売の方法)
第20条の7(販売をするガスの種類の変更)
第21条(製造等の廃止等の届出)
第22条(輸入検査)
第23条(移動)
第24条(家庭用設備の設置等)
第24条の2(消費)
第24条の3
第24条の4
第24条の5
第25条(廃棄)
第25条の2(経済産業省令への委任)

第3章 保安

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第26条(危害予防規程)
第27条(保安教育)
第27条の2(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
第27条の3(保安主任者及び保安企画推進員)
第27条の4(冷凍保安責任者)
第28条(販売主任者及び取扱主任者)
第29条(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)
第29条の2(免状交付事務の委託)
第30条
第31条(製造保安責任者試験及び販売主任者試験)
第31条の2
第32条(保安統括者等の職務等)
第33条(保安統括者等の代理者)
第34条(保安統括者等の解任命令)
第35条(保安検査)
第35条の2(定期自主検査)
第36条(危険時の措置及び届出)
第37条(火気等の制限)
第38条(許可の取消し等)
第39条(緊急措置)

第3章の2 完成検査及び保安検査に係る認定(第39条の2~第39条の12)

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第39条の2(完成検査に係る認定)
第39条の3(完成検査に係る認定の基準等)
第39条の4(保安検査に係る認定)
第39条の5(保安検査に係る認定の基準等)
第39条の6(欠格条項)
第39条の7(協会等による調査)
第39条の8(認定の更新)
第39条の9(変更の届出)
第39条の10(認定を受けた者の義務)
第39条の11(検査の記録の届出)
第39条の12(認定の取消し等)

第4章 容器等

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第1節 容器及び容器の附属品(第40条~第56条の2の2)

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第40条(削除)
第41条(製造の方法)
第42条(削除)
第43条(削除)
第44条(容器検査)
第45条(刻印等)
第46条(表示)
第47条
第48条(充てん)
第49条(容器再検査)
第49条の2(附属品検査)
第49条の3(刻印)
第49条の4(附属品再検査)
第49条の5(容器等製造業者の登録)
第49条の6(欠格条項)
第49条の7(登録の基準)
第49条の8(協会等による調査)
第49条の9(登録の更新)
第49条の10(容器等製造業者登録簿)
第49条の11(登録証)
第49条の12(変更の届出)
第49条の13(登録証の訂正)
第49条の14(廃止の届出)
第49条の15(登録証の再交付)
第49条の16(登録の失効)
第49条の17(登録の取消し)
第49条の18(登録の消除)
第49条の19(登録証の返納)
第49条の20(容器等製造業者登録簿の謄本等)
第49条の21(容器又は附属品の型式の承認)
第49条の22(承認の基準)
第49条の23(指定容器検査機関等の試験)
第49条の24(基準適合義務等)
第49条の25(刻印等)
第49条の26(刻印の禁止等)
第49条の27(改善命令)
第49条の28(承認の失効)
第49条の29(承認の取消し)
第49条の30(災害防止命令)
第49条の31(外国容器等製造業者の登録)
第49条の32(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)
第49条の33(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)
第49条の34(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)
第49条の35(災害防止命令)
第50条(容器検査所の登録)
第51条(登録を受けた者の義務)
第52条(検査主任者)
第53条(登録の取消し等)
第54条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)
第55条(削除)
第56条(くず化その他の処分)
第56条の2(容器検査所の廃止の届出)
第56条の2の2(経済産業省令への委任)

第2節 特定設備(第56条の3~第56条の6の23)

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第56条の3(特定設備検査)
第56条の4(特定設備検査合格証)
第56条の5(表示)
第56条の6(特定設備検査合格証の返納)
第56条の6の2(特定設備製造業者の登録)
第56条の6の3(欠格条項)
第56条の6の4(登録の基準等)
第56条の6の5(協会等による調査)
第56条の6の6(登録の更新)
第56条の6の7(特定設備製造業者登録簿)
第56条の6の8(登録証)
第56条の6の9(変更の届出)
第56条の6の10(登録証の訂正)
第56条の6の11(廃止の届出)
第56条の6の12(登録証の再交付)
第56条の6の13(基準適合義務等)
第56条の6の14(特定設備基準適合証)
第56条の6の15(表示)
第56条の6の16(改善命令)
第56条の6の17(登録の失効)
第56条の6の18(登録の取消し)
第56条の6の19(登録の消除)
第56条の6の20(登録証の返納)
第56条の6の21(特定設備製造業者登録簿の謄本等)
第56条の6の22(外国特定設備製造業者の登録)
第56条の6の23(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)

第3節 指定設備(第56条の7~第56条の9)

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第56条の7(指定設備の認定)
第56条の8(指定設備認定証)
第56条の9(準用)

第4節 冷凍機器(第57条~第58条の2)

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第57条(冷凍設備に用いる機器の製造)
第58条(削除)
第58条の2(削除)

第4章の2 指定試験機関等

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第1節 指定試験機関(第58条の3~第58条の17)

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第58条の3(指定)
第58条の4(欠格条項)
第58条の5(指定の基準)
第58条の6(変更の届出)
第58条の7(試験事務規程)
第58条の8(試験事務の休廃止)
第58条の9(事業計画等)
第58条の10(役員の選任及び解任)
第58条の11(役員の解任命令)
第58条の12(試験委員)
第58条の13(秘密保持義務等)
第58条の14(適合命令等)
第58条の15(指定の取消し等)
第58条の16(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
第58条の17(経済産業省令への委任)

第2節 指定完成検査機関(第58条の18~第58条の30)

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第58条の18(指定)
第58条の19(欠格条項)
第58条の20(指定の基準)
第58条の20の2(指定の更新)
第58条の21(完成検査の義務)
第58条の22(事業所の変更の届出)
第58条の23(業務規程)
第58条の24(業務の休廃止)
第58条の25(削除)
第58条の26(削除)
第58条の27(解任命令)
第58条の28(役員等の地位)
第58条の29(適合命令)
第58条の30(指定の取消し等)

第2節の2 指定輸入検査機関(第58条の30の2)

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第58条の30の2(指定等)

第2節の3 指定保安検査機関(第58条の30の3)

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第58条の30の3(指定等)

第3節 指定容器検査機関(第58条の31)

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第58条の31(指定等)

第4節 指定特定設備検査機関(第58条の32)

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第58条の32(指定等)

第5節 指定設備認定機関(第58条の33)

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第58条の33(指定等)

第6節 検査組織等調査機関(第58条の34~第59条)

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第58条の34(指定)
第58条の35(指定の基準)
第59条(準用)

第4章の3 高圧ガス保安協会

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第1節 総則(第59条の2~第59条の8)

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第59条の2(目的)
第59条の3(法人格)
第59条の4(事務所)
第59条の5(定款)
第59条の6(登記)
第59条の7(名称の使用制限)
第59条の8

第2節 会員(第59条の9~第59条の11)

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第59条の9(資格)
第59条の10(加入及び脱退)
第59条の11(会費)

第3節 役員、評議員及び職員(第59条の12~第59条の27)

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第59条の12(役員)
第59条の13(役員の職務及び権限)
第59条の14(削除)
第59条の15(役員の欠格条項)
第59条の16
第59条の17(役員の選任及び解任)
第59条の18(役員の兼職禁止)
第59条の19(代表権の制限)
第59条の20(代理人の選任)
第59条の21(評議員会)
第59条の22(評議員)
第59条の23(評議員会の権限)
第59条の24(評議員会の議事)
第59条の25(職員の任命)
第59条の26(役員等の秘密保持義務)
第59条の27(役員等の地位)

第4節 業務(第59条の28~第59条の30の2)

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第59条の28(業務の範囲)
第59条の29(業務方法書)
第59条の30(保安検査等の義務及び検査員)
第59条の30の2(試験事務等)

第4節の2 財務及び会計(第59条の31~第59条の33の2)

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第59条の31(事業年度)
第59条の32(事業計画等)
第59条の33(財務諸表)
第59条の33の2(経済産業省令への委任)

第5節 監督(第59条の34、第59条の35)

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第59条の34(監督)
第59条の35(報告及び検査)

第6節 解散(第59条の36)

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第59条の36

第5章 雑則(第60条~第79条の2)

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第60条(帳簿)
第61条(報告の徴収)
第62条(立入検査)
第63条(事故届)
第64条(現状変更の禁止)
第65条(許可等の条件)
第66条(削除)
第67条(削除)
第68条(削除)
第69条(削除)
第70条(削除)
第71条 (削除)
第72条(削除)
第73条(手数料)
第73条の2
第74条(都道府県知事と公安委員会との関係等)
第74条の2(公示)
第75条(協会の意見の聴取)
第76条(聴聞の特例)
第77条 (協会等の処分等についての審査請求)
第78条(不服申立ての手続における意見の聴取)
第78条の2(不服申立ての制限)
第78条の3(経過措置)
第78条の4(都道府県が処理する事務)
第79条 (権限の委任)
第79条の2(経済産業大臣の指示)

第6章 罰則(第80条~第86条)

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第80条
第80条の2
第80条の3
第80条の4
第80条の5
第81条
第82条
第83条
第83条の2
第83条の3
第84条(両罰規定)
第85条
第86条

附則

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