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代理の原則

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代理の意義と意味

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契約は当事者どうしが本人どうしで行うのが原則である。しかし、本人の許可などがあれば、別人に契約をしてもらっても合法である。 このように、本人以外の人に契約をしてもらう方法が代理(だいり)である。

たとえば、人Aが人Bを相手に土地の売買をする場合、Aが人Cを代理人として、CにBとの契約をしてもらってもいい。

 
代理(任意代理)の法律関係

この場合、Aが本人であり、Bが代理人である。代理人Bは、Cとの交渉に入るさい、Aの代理人である事を示さなければならない。(顕名主義(けんめいしゅぎ) )

任意代理と法定代理

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代理には、任意代理と法定代理がある。

本人(図ではA)が代理人を選ぶ場合の「代理」のことを任意代理という。

いっぽう、未成年である子について、親が代理人になる場合は、本人(つまり子)は、自由には代理人を選べない。子の代理人の親のように、法律によって、代理人やその権限が決められる場合の代理のことを法定代理という。成年後見制度における(成年被後見人の代理である)成年後見人などのように、成年被後見人・被補助人・被保佐人の代理も、法定代理である。(※ 参考文献: 有斐閣『民法総則』、加藤雅信、291ページ)

なお、高齢者などが後見人を任意で選ぶ任意後見の制度もあるので、混同しないように。(※ くわしくは『高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度』)


  • 委任(いにん)

任意代理で、代理人に代理権を与えるさい、普通、委任(いにん)という契約によって、代理権の内容を明確にしておく。

(※ 編集者へ: 委任状の文例を募集中。)

委任で与える権限を明確にした契約文書を委任状(いにんじょう)という。本人が委任状を書くとき、普通は、委任で与える権限の内容を書いておく。そして、文末には、「以下余白」と書いておくことで、そこが文末である事を明示し、他人が勝手に権限を加筆できないようにしておくのが普通である。権限の内容をなにも書かずに空欄にした場合(このような場合を「白紙委任状」という)、他人が勝手に書き足す恐れがある。なので白紙委任は、しないようにすべきである。

なお、結婚や離婚の契約は、本人の意思が重要であるため、代理できない。(※ 検定教科書の範囲内。実教出版の教科書に記載あり。)

代理と代表

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法人の場合、そもそも本人にあたる自然人がいないので、かわりに自然人である理事などが法人の意思として契約をする事は代表という。

問題点のある代理行為

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無権代理と表見代理

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  • 無権代理

代理権のまったく無いCが「Aの代理人である」と称してBと契約しても、原則として、このような代理人のした契約では、Aに効力は無い。(民113) なので、Bは、Cに対して責任追及せざるを得ない。

このような場合(まったく代理権のない者による代理行為)を無権代理という。 そして、Bは無権代理人である。

 
無権代理
 
表見代理


  • 表見代理

例外的に、相手方Bが代理人だと誤信しても仕方無いような事情のある場合、有効になってしまう。このような場合を表見代理といい、AがCに過去になんらかの代理権を与えた場合であり、次のような場合がある。

【代理権授与表示のある場合】 AがBに対して「Cを代理人にする」と伝えていたが、じっさいにはCに代理権が与えられていなかった場合。(民109)
【越権行為の場合】 Cは代理人としてAの貯金30万円までの金銭の貸し借りを任されていたが、70万円の貸し借りを扱ってしまった場合のように、代理人に与えられた権限以上の行為をしてしまった場合。(民110)
【代理権消滅後の場合】 Cは過去にAの代理人であったが、その期間が終わり、代理権が消滅していた場合にもかかわらず、Cが勝手に代理行為をした場合。(民112)


自己契約、双方代理

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同一の契約において、Cが、Aとその契約相手Bの両方の代理人になることは、原則として禁止されており、Cは無権代理人として扱われる。このような代理を双方代理という。原則的に、双方代理の行為は無権代理として扱われる。

ただし、すでにAとBとの間で売買の契約が成立しており、その代金支払いの処理をCが代行するような場合なら、合法である場合もある。(※ 参考文献: 有斐閣『民法入門 第7版』川井健)