高等学校商業 経済活動と法/契約と意思表示

※ 「契約自由の原則」は、中学社会科や普通科高校「政治経済」でも習います。

用語の予備知識 編集

(※ ここは普通科高校では習わないので、普通科の生徒は読み飛ばしてもいい。)

売買(ばいばい) - 「売買」とは、日常語の「売り買い」とほぼ同じ意味だが、特に民法でいう売買とは、当事者の一方(売り主)がある財産権を相手方(買い主)に移転することを約束して、相手方(買い主)がその代金を支払うことを約束することによって、その効力を生ずる契約のこと。(民555)

なお、さまざまな種類のある契約のうち、当事者双方が義務を実行する必要のある契約を双務契約(そうむ けいやく)という。

売買は、双務契約である。なぜなら売買の契約が成立すれば、買い手は代金を支払う義務があるし、売り手は商品を渡す義務があるから。

貸借(たいしゃく) - 貸し借り (かしかり)の事。

  • 意思表示(いしひょうじ)

民法でいう「意思表示」(いしひょうじ)も、通常の国語とほぼ同じ意味で、なんらかの意思を表示するという意味だが、くわえて民法では、さらなる意味もある。特に民法でいう「意思表示」とは、契約における「買います」「売ります」「貸します」「借ります」などのような意思を表示する場合に使われるのが普通である。

つまり、売買や貸借などの契約の意思の表示のように、法的な効果を発生させる法律行為をつくるための意思を表示する事である。

  • 承諾(しょうだく)

「買います」という相手に対して「売ります」と表示することは承諾(しょうだく)。 「売ります」という相手に対して「買います」と表示することも承諾。

このように、ある意思表示に対して、それに賛成して、契約の相手方になる事の宣言のことが承諾(しょうだく)である。



  • 法律行為(ほうりつ こうい)

以上のような、売買や貸借などの際の契約も、法律的な効果を発生させる「法律行為」である。(有斐閣『民法入門 第7版』、川井健) (※ 法律行為については『高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度』などの単元を参照のこと。)

契約自由の原則 編集

(※ 普通科高校の「政治経済」科目で習う範囲です。)


原則的に、どのような契約を結ぶかは、当事者の自由。また、当事者双方のそれぞれの個人の自由。したがって、当事者の双方が合致(がっち)した場合のみ、その契約が実行される事になる。

ただし、法律の範囲内の契約であること。また、公序良俗の範囲内の契約であること。

たとえば、賭博(とばく)や麻薬売買などの契約は違法であるので無効であり、裁判者などに訴えても、契約を守らせる事はできない。


(※ 範囲外:) 2017年の日本の国会による民法改正案の可決により、「契約自由の原則」に関する規定が、改正施行後の2020年(予定)からの民法の条文(改正後の民法521条)に加わります。


「契約自由の原則」の例外 編集

約款(やっかん) 編集

(※普通科高校では、おそらくこの項目は学習しないだろう。)

いくつかの業界では、契約を交わす者同士が料金などを自由に決めることは、法律などで規制されている。たとえば水道や電気、バス、鉄道などの公共料金では、多数の消費者が使用する事もあり、生活の基本的な重要なサービスなので、あらかじめ国などが料金の算出方法を審査したうえで、消費者の払う料金が決められている。保険、銀行の預金なども、当事者は勝手には利率などを決められない。

消費者が公共料金サービスや銀行などと契約する際に、契約を迅速に行うため、あらかじめ事業者によって定型的な契約内容(約款(「やっかん」)。普通取引約款)がつくられている。

消費者は、その約款の内容をもとに、その事業者と契約するかどうかを決められる。購入者には契約を結ぶかどうかの自由はあるが、しかし購入者には契約の内容を変更する自由は無い。

(※範囲外:)改正民法の『定型約款』の規定について

2017年の日本の国会による民法改正案の可決により、いまでいう、公共料金サービスや銀行などでの通常の「約款」のほとんどに当てはまる規定が、改正施行後の2020年からの民法の条文(改正後の民法548条)にて「定型約款」(ていけい やっかん)の規定として、すでに加わっています。

民法第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

2020年以前は、民法に『約款』の定義は無かったのです。しかし2020年以降、民法に『定型取引』を扱う『定型約款』の定義が加わり、民間の実務の実態に対応する法整備がなされてきました。

2021/2 現在、民法の「第五款 定型約款」第五百四十八条の二~第五百四十八条の四、(定型約款の合意)、(定型約款の内容の表示)、(定型約款の変更)の条文で、定型約款に関する規定が定められています。


なお、このように約款にもとづいて行われる契約のことを付合契約(ふごう けいやく)という。

特別法による規制 編集

(※ おそらく、労使契約の場合などが、普通科高校の「政治経済」科目で習う範囲だろう。)

たとえば労使契約では、普通は経営者などに相当する使用者の側が立場が強く、いっぽう、従業員などの労働者の側は立場は弱い。そのため、このような労使契約の場合に、もし契約自由の原則をつらぬいてしまうと、従業員を酷使したりするような不当な契約が結ばれる危険もあるだろう。

このような事への恐れもあり、労働基準法などの労働法によって、労使契約は規制されている。なので、労使契約では、完全には契約自由ではない。

(※ ↑ ここまで、普通科「政治経済」の範囲内かも? 普通科でも読むべき。)
(※ ↓ 以下、普通科「政治経済」の範囲外だろう。 普通科なら読み飛ばしても良いだろう。)


・ 関連テキスト: 『高等学校政治経済/経済/労働問題と労働市場

労使契約における労働基準法などのように、民法のほかにも特別法による規制がある。 他の場合でも、アパートの貸し借りの契約なら、借地借家法(しゃくちしゃくや ほう)という特別法による規制がある。

金融機関などとのお金の貸し借りなら、利息制限法(りそく せいげんほう)という特別法による規制がある。

このように、民法の他にも、特別法による規制がある。

ちなみに、歴史的に労使契約で労働者保護が重視されるようになったのは、1919年のドイツのワイマール憲法の時代からである。労働者の団結の自由などが、ワイマール憲法によって認められた。(※ 商業科目の範囲外だが、普通科「政治経済」科目の範囲なので、高校生なら覚えておけ。『高等学校政治経済/政治/近代民主政治の歴史』。なお、中学でも、いちおうワイマール憲法は習う。)(※ 法学の入門書にも、ワイマール憲法は良く書いてある。例えば、参考文献: 有斐閣『法律学入門』佐藤幸治ほか) それ以前の欧米では、たとえば建国当初のアメリカ合衆国では、契約自由の原則により、労働者を保護しないことこそが自由であるとの思想にもとづいており、そのため、貧富の格差や、重労働などが問題になった。

現代の日本でも、民法や商法などの私法といえども、「私」だからといって、けっして完全には自由でなく、労働基準法や独占禁止法などといった公私混合法などによって、経済活動などを規制している。(※ 公法、私法、公私混合法の分類については『高等学校商業 経済活動と法/法の分類』を参照せよ。)

真意でない意思表示 編集

(※ 以下の節は、普通科では範囲外です。普通科は読み飛ばしてください。)
(※ 商業高校では確実に習うので、商業高校生は、以下の節の単元を勉強してください。)

ある物を、本音では売る気がないのに、冗談で「これを売ろう」と言った場合、その契約は有効だろうか。

「これを売ろう」を聞いた相手が冗談を信じた場合、この契約は有効になってしまう。そもそも冗談を言うほうがウソつきなわけだし、そんなウソつき人間の本音を、わざわざ国家権力が保護する必要が無い。

いっぽう、もし相手が冗談だと買うさいに気づいていたら、その契約は法的には無効である。

これだと、相手が頭のよい人で、ウソを見抜ける人であると、冗談っぽい売主との契約に関して、保護されなくなてしまい、かえって権利が減ってしまってるが、現実的にそういう法律になってるんだから、仕方ない。

なお、冗談で「これを売ろう」と言うように、発言者自身がウソや冗談だと分かってて、意思表示をすることを心裡留保(しんり りゅうほ)という。「裡」の字に注意。「理」ではない。


またなお、酒に酔って「100万円あげよう」などという発言は、ふつうの相手なら明らかに冗談だと分かるので、この発言は無効である。(※ 実教出版の教科書にある事例。)


  • 教訓

教訓としては、売る気のないものについては、たとい冗談のつもりだろうが、けっして「これを売ろう」などとは言わないのが最善だろう。なお、教科書では売る場合の説明のみだが、買う気がない場合でも当然、けっして冗談のつもりで「買います」などとは言わないほうが安全だろう。たとい、お世辞(おせじ) とか シャレ とかのつもりだろうが、もし冗談をついてしまうと、法的には契約の意思表示をしたと見なされ、その契約が有効になってしまう場合があるので、商談では冗談は禁物だろう。

要するに、お世辞やシャレのつもりだろうが、ビジネスの契約内容に冗談をもちこむ連中は、仕事の邪魔者である。テレビ番組や漫画などでは、冗談が持てはやされる事も多いかもしれないが、そんなのはフィクションの物語の世界だけである。法律は、いちいちフィクション愛好家の冗談趣味などに付き合ってるヒマが無い。

  • 用語
・ 内心の意思 - 先程の冗談「これを売ろう」の例では、「本音では、これを売るつもりはない」という本音のこと。「真意」(しんい)ともいう。

「真意でない意思表示」とは、つまり、

内心の意思(真意)と、意思表示の内容とが、違っていること

である。

虚偽表示 編集

虚偽表示(きょぎ ひょうじ)とは、いわゆる「グル」という事例である。

相手側と相談した上で、真意とは違う意思表示をする事を。「虚偽表示」(きょぎ ひょうじ)あるいは「通謀虚偽表示」という。

問題点は、第三者の権利である。

たとえば、AとBが共謀して虚偽表示をして、AがBに売ったと見せかけた物を、第三者Cが、Bから買うと契約してしまった場合、法律では、どうなるか。

 
虚偽表示

簡単な事例から解説するため、ひとまず第三者のことは忘れて、ウソつき人物Aとウソつき人物Bの2人しかいないとしよう。 多額の借金をかかえていたAが、債権者からの家屋の差し押さえを逃れるために、AとBが協力して、AがBに家屋を売ったとして、家屋の名義もBに書き替えた場合、どうなるか。

法律では、まだBが誰にも売ってなくて、Bが持っているままなら、この契約は無効である。(民94)(※ 参考文献: 有斐閣『民法入門 第7版』川合健)

しかし、もしBが、事情を知らないCにこの家屋を売ってしまった場合、Cは法的に保護されるので、AはCに家屋を返還請求できない。

  • 善意と悪意

ちなみに、法律用語では、事情を知らない事を「善意」(ぜんい)という。

さきほどの例では、Cは「善意の第三者」である。

いっぽう、事情を知っている事を「悪意」(あくい)という。さきほどの例では、AとBは「悪意」の人物である。

日常語の「善意」「悪意」とは、法律用語の「善意」「悪意」とは、意味が異なるので、注意のこと。


(※ 範囲外: ) では、日常生活でいう「悪気」(わるぎ)みたいなことを言いたい場合、法律ではどういえばいいのだろうか。法律による定めは無いが「背信的悪意」(はいしんてき あくい)という用語が慣習的に、日常生活でいう「悪気」に近いニュアンスで、よく使われている。なお国語でいう「背信」とは、「信用に背く(そむく)」ことであり、信頼を裏切ることである。

錯誤 編集

買い主が、ある物を10万円で買うつもりで、契約書に買い値を書くときに、まちがって100万円で買うと書いてしまったとする。このように、真意と表示に違いがあり、そして表意者がその違いに気づいてない場合を錯誤(さくご)という。

別の例をあげれば、買い主が、ある商品Aを買うつもりで、勘違いで、B商品を買うと言ってしまった場合も、錯誤である。

このように、思いちがいや言い違いなどによって、真意と表示に違いがあり、そして表意者がその違いに気づいてない場合が、錯誤(さくご)である。


心裡留保や虚偽表示と異なり、錯誤の場合では、表意者は、真意と表示のくい違いには気づいてない。

表意者にだって「だまそう」という意思はないので保護する必要もあるが、いっぽう、相手方だって、なんのマチガイもしてないのだから、相手方も保護する必要がある。

そこで民法では、つぎのように、一見すると矛盾するような2つの規定を置いている。

まず、契約の重要な部分(これを「要素」という)の錯誤では、表意者を保護するので、その意思表示は無効とされる。(民95)
しかし、表意者に重大な過失(これを「重過失」という)があった場合、表意者を保護されず、表意者は無効を主張できない。(民95但書)

というような規定を民法では置いている。

瑕疵ある意思表示 編集

詐欺や強迫をされて物を売ってしまうなど、詐欺や強迫によって行わた意思表示は、取り消すことができる。(民法96(1) )

なお、詐欺とは「だますこと」である。強迫とは「おどすこと」である。

詐欺や強迫をされて表示してしまった意思表示のことを瑕疵ある意思表示 (かしある いしひょうじ)という。

しかし、加害者が、事情をしらない第三者(善意の第三者)に売ってしまった場合、詐欺や強迫にあった被害者は、はたして、取り消しを請求できるだろうか、というのが、ポイントである。

 

民法では、詐欺の場合、被害者よりも、事情を知らない第三者を優先して保護するので、取り消しの請求ができない。(民法96(3) )

いっぽう、強迫の場合、被害者は、第三者に、取り消しの請求をできる。

なお、詐欺の場合、被害者のした契約の、真意と表示は一致している。しかし、被害者には錯誤があり、しかもその錯誤の原因が加害者が意図的にダマした事が原因である。

※ 刑法での「詐欺」や「脅迫」とも関わってくるようなので、詳しくは刑法の専門書なども参考するのが良いでしょう。


まとめ: 意思表示の法律効果 編集

まとめ: 意思表示の法律効果
  当事者間の効力 善意の第三者への取り消しの可否
心裡留保  原則では有効。ただし、
相手方に悪意または過失がある場合は無効
 できない
虚偽表示  無効  できない  
錯誤  無効  できる  
詐欺  取り消せる  できない  
強迫  取り消せる  できる