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コンメンタール信託法施行規則
信託法施行令(平成十九年七月四日政令第百九十九号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
信託法施行令
の記事があります。
第1条
(電磁的方法による通知の承諾等)
第2条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第3条
(受益者の定めのない信託の受託者となることができる法人)
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信託法施行令
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