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コンメンタール信託法施行規則
信託法施行規則(最終改正:平成二一年三月一六日法務省令第五号)の逐条解説書。
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に
信託法施行規則
の記事があります。
目次
1
第1章 総則
1.1
第1節 通則(第1条~第2条)
1.2
第2節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等(第3条)
2
第2章 受託者等(第4条~第5条)
3
第3章 受益者集会(第6条~第11条)
4
第4章 信託の併合及び分割
4.1
第1節 信託の併合(第12条~第13条)
4.2
第2節 信託の分割
4.2.1
第1款 吸収信託分割(第14条~第15条)
4.2.2
第2款 新規信託分割(第16条~第17条)
5
第5章 受益証券発行信託の特例(第18条~第23条)
6
第6章 限定責任信託の特例(第24条)
7
第7章 電磁的記録等(第25条~第32条)
8
第8章 計算(第33条)
第1章 総則
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第1節 通則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等(第3条)
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第3条
第2章 受託者等(第4条~第5条)
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第4条
(分別管理の方法)
第5条
(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)
第3章 受益者集会(第6条~第11条)
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第6条
(受益者集会の招集の場合における決定事項)
第7条
(受益者集会参考書類)
第8条
(議決権行使書面)
第9条
(書面による議決権行使の期限)
第10条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第11条
(受益者集会の議事録)
第4章 信託の併合及び分割
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第1節 信託の併合(第12条~第13条)
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第12条
(信託の併合に当たり明らかにすべき事項)
第13条
(債権者の異議に関する公告事項)
第2節 信託の分割
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第1款 吸収信託分割(第14条~第15条)
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第14条
(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第15条
(債権者の異議に関する公告事項)
第2款 新規信託分割(第16条~第17条)
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第16条
(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第17条
(債権者の異議に関する公告事項)
第5章 受益証券発行信託の特例(第18条~第23条)
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第18条
(受益権原簿記載事項)
第19条
第20条
(受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例)
第21条
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第22条
(受益証券記載事項)
第23条
第6章 限定責任信託の特例(第24条)
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第24条
第7章 電磁的記録等(第25条~第32条)
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第25条
(電磁的記録)
第26条
(電磁的記録の作成)
第27条
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)
第28条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第29条
(検査役が提供する電磁的記録等)
第30条
(電磁的方法)
第31条
(電子署名)
第32条
(信託法施行令 に係る電磁的方法)
第8章 計算(第33条)
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第33条
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