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後見登記等に関する法律
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コンメンタール後見登記等に関する法律
後見登記等に関する法律の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
後見登記等に関する法律
の記事があります。
第1条
(趣旨)
第2条
(登記所)
第3条
(登記官)
第4条
(後見等の登記等)
第5条
(任意後見契約の登記)
第6条
(後見登記等ファイルの記録の編成)
第7条
(変更の登記)
第8条
(終了の登記)
第9条
(登記記録の閉鎖)
第10条
(登記事項証明書の交付等)
第11条
(手数料)
第12条
(行政手続法 の適用除外)
第13条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)
第14条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)
第15条
(審査請求)
第16条
(行政不服審査法 の適用除外)
第17条
(政令への委任)
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後見登記等に関する法律
」は、
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