後見登記等に関する法律の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア後見登記等に関する法律の記事があります。
第1条(趣旨)
第2条(登記所)
第3条(登記官)
第4条(後見等の登記等)
第5条(任意後見契約の登記)
第6条(後見登記等ファイルの記録の編成)
第7条(変更の登記)
第8条(終了の登記)
第9条(登記記録の閉鎖)
第10条(登記事項証明書の交付等)
第11条(手数料)
第12条(行政手続法 の適用除外)
第13条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)
第14条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)
第15条(審査請求)
第16条(行政不服審査法 の適用除外)
第17条(政令への委任)
このページ「後見登記等に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。