後見登記等に関する法律第4条

コンメンタールコンメンタール後見登記等に関する法律

条文 編集

(後見等の登記等)

第4条  
  1. 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
    1. 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
    2. 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
    3. 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名又は名称及び住所
    4. 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
    5. 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
    6. 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
    7. 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
    8. 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
    9. 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第127条第1項(同条第5項並びに同法第135条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
    10. 登記番号
  2. 家事事件手続法第126条第2項、第134条第2項又は第143条第2項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
    1. 後見命令等の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日
    2. 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
    3. 財産の管理者の氏名又は名称及び住所
    4. 家事事件手続法第143条第2項の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
    5. 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
    6. 登記番号

改正経緯 編集

2011年(平成23年)5月25日 法律第53号[非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律129条による改正]

法令改正(家事事件手続法家事審判法)に伴う改正
  • 第1項第3号
    (新)成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名又は名称及び住所
    (旧)成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
  • 第1項第4号
    (新)成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
    (旧)成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
  • 第1項第7号
  • (改正後追加)数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
  • 第1項第9号
    (新)家事事件手続法(平成23年法律第52号)第127条第1項(同条第5項並びに同法第135条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
    (旧)家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の3第1項の規定による審判(同条第5項の裁判を含む。以下「保全処分」という。)に関する事項のうち政令で定めるもの
  • 第1項第10号
    (新設挿入)前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
  • 第1項第11号
    (号数繰下げ)登記番号
  • 第2項-以下の旧条項を現行の条文に改正
    後見等の開始の審判前の保全処分(政令で定めるものに限る。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で定める事項を記録することによって行う。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第3条
(登記官)
後見登記等に関する法律
次条:
第5条
(任意後見契約の登記)
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