政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(資産等報告書等の提出)
- 第3条(所得等報告書の提出)
- 第4条(関連会社等報告書の提出)
- 第5条(資産等報告書等の保存及び閲覧)
- 第6条(細則)
- 第7条(地方公共団体における資産等の公開)
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