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コンメンタール政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号)の逐条解説書。
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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
の記事があります。
第1条
(目的)
第2条
(資産等報告書等の提出)
第3条
(所得等報告書の提出)
第4条
(関連会社等報告書の提出)
第5条
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第6条
(細則)
第7条
(地方公共団体における資産等の公開)
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コンメンタール政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
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