政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第1条

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条文

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(目的)

第1条
この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。

解説

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本条は、本法の立法目的を規定している。

以前は内閣による申し合わせという形で閣僚政務次官の資産公開が実施されていたが、金権政治に対する国民の批判や政治不信の高まりにより、全ての国会議員を対象とした本法が制定された。

脚注

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参考文献

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前条:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
次条:
第2条(資産等報告書等の提出)