政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条

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条文

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(資産等報告書等の提出)

第2条
  1. 国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
    1. 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
    2. 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
    3. 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
    4. 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
    5. 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
    6. 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
    7. ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
    8. 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
    9. 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
  2. 国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
(平成13年6月29日法律第80号[1]、平成16年6月9日法律第88号[2]、平成17年10月21日法律第88号[3]、平成17年10月21日法律第88号[4]改正)

改正前

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平成4年12月16日法律第100号

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(資産等報告書等の提出)

第2条
  1. 国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
    1. 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
    2. 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
    3. 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
    4. 預金(当座預金及び普通預金を除く。)、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。) 預金、貯金及び郵便貯金の額
    5. 金銭信託 金銭信託の元本の額
    6. 有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額)
    7. 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
    8. ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
    9. 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
    10. 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
  2. 国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

解説

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本条は、資産等報告書に記載すべき資産の種類と、その報告書の提出期限・提出先について規定している。

制定当初に記載事項とされていた金銭信託は、平成18年改正により削除された。

脚注

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  1. ^ 法律第八十号(平一三・六・二九)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
  2. ^ 法律第八十八号(平一六・六・九)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
  3. ^ 法律第百二号(平一七・一〇・二一)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。
  4. ^ 法律第六十六号(平一八・六・一四)”. 衆議院. 2024年12月8日閲覧。

参考文献

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前条:
第1条(目的)
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
次条:
第3条(所得等報告書の提出)