コンメンタール相続税法

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コンメンタールコンメンタール国税コンメンタール相続税法

相続税法(昭和25年3月31日法律第73号、最終改正:令和6年3月30日法律第8号)の逐条解説書。

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第1章 総則

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第1節 通則(第1条~第2条の2)

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第1条(趣旨)
第1条の2(定義)
第1条の3(相続税の納税義務者)
第1条の4(贈与税の納税義務者)
第2条(相続税の課税財産の範囲)
第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)

第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第3条~第9条)

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第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)
第5条(贈与により取得したものとみなす場合)
第6条
第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第8条
第9条

第3節 信託に関する特例(第9条の2~第9条の6)

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第9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第9条の3(受益者連続型信託の特例)
第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)
第9条の5
第9条の6(政令への委任)

第4節 財産の所在(第10条)

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第10条

第2章 課税価格、税率及び控除

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第1節 相続税(第11条~第20条の2)

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第11条(相続税の課税)
第11条の2(相続税の課税価格)
第12条(相続税の非課税財産)
第13条(債務控除)
第14条
第15条(遺産に係る基礎控除)
第16条(相続税の総額)
第17条(各相続人等の相続税額)
第18条(相続税額の加算)
第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
第19条の3(未成年者控除)
第19条の4(障害者控除)
第20条(相次相続控除)
第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)

第2節 贈与税(第21条~第21条の8)

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第21条(贈与税の課税)
第21条の2(贈与税の課税価格)
第21条の3(贈与税の非課税財産)
第21条の4(特定障害者に対する贈与税の非課税)
第21条の5(贈与税の基礎控除)
第21条の6(贈与税の配偶者控除)
第21条の7(贈与税の税率)
第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)

第3節 相続時精算課税(第21条の9~第21条の18)

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第21条の9(相続時精算課税の選択)
第21条の10(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第21条の11(適用除外)
第21条の11の2(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)
第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第21条の13(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)
第21条の15
第21条の16
第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
第21条の18

第3章 財産の評価(第22条~第26条の2)

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第22条(評価の原則)
第23条(地上権及び永小作権の評価)
第23条の2(配偶者居住権等の評価)
第24条(定期金に関する権利の評価)
第25条
第26条(立木の評価)
第26条の2(土地評価審議会)

第4章 申告、納付及び還付(第27条~第34条)

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第27条(相続税の申告書)
第28条(贈与税の申告書)
第29条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)
第30条(期限後申告の特則)
第31条(修正申告の特則)
第32条(更正の請求の特則)
第33条(納付)
第33条の2(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
第34条(連帯納付の義務等)

第5章 更正及び決定(第35条~第37条)

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第35条(更正及び決定の特則)
第36条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第37条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)

第6章 延納及び物納(第38条~第48条の3)

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第38条(延納の要件)
第39条(延納手続)
第40条(延納申請に係る徴収猶予等)
第41条(物納の要件)
第42条(物納手続)
第43条(物納財産の収納価額等)
第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)
第45条(物納申請の却下に係る再申請)
第46条(物納の撤回)
第47条(物納の撤回に係る延納)
第48条(物納の許可の取消し)
第48条の2(特定の延納税額に係る物納)
第48条の3(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

第7章 雑則(第49条~第67条の2)

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第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
第50条(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
第51条(延滞税の特則)
第51条の2
第52条(延納等に係る利子税)
第53条(物納等に係る利子税)
第54条(削除)
第55条(未分割遺産に対する課税)
第56条(削除)
第57条(削除)
第58条(法務大臣等の通知)
第59条(調書の提出)
第60条(削除)
第61条(相続財産等の調査)
第62条(納税地)
第63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第65条(特別の法人から受ける利益に対する課税)
第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第66条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)
第67条(付加税の禁止)
第67条の2(政令への委任)

第8章 罰則(第68条~第71条)

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第68条
第69条
第70条
第71条

外部リンク

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