コンメンタール確定給付企業年金法

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確定給付企業年金法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 確定給付企業年金の開始

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第1節 通則(第3条)

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第3条(確定給付企業年金の実施)

第2節 規約の承認(第4条~第7条)

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第4条(規約で定める事項)
第5条(規約の承認の基準等)
第6条(規約の変更等)
第7条

第3節 企業年金基金(第8条~第24条)

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第8条(組織)
第9条(法人格)
第10条(名称)
第11条(基金の規約で定める事項)
第12条(基金の設立認可の基準等)
第13条(成立の時期)
第14条(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)
第15条(公告)
第16条(基金の規約の変更等)
第17条
第18条(代議員会)
第19条
第20条(政令への委任)
第21条(役員)
第22条(役員の職務)
第23条(理事長の代表権の制限)
第24条(政令への委任)

第3章 加入者(第25条~第28条)

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第25条(加入者)
第26条(資格取得の時期)
第27条(資格喪失の時期)
第28条(加入者期間)

第4章 給付

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第1節 通則(第29条~第35条)

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第29条(給付の種類)
第30条(裁定)
第31条(受給要件)
第32条(給付の額)
第33条(年金給付の支給期間等)
第34条(受給権の譲渡等の禁止等)
第35条(政令への委任)

第2節 老齢給付金(第36条~第40条)

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第36条(支給要件)
第37条(支給の繰下げ)
第38条(支給の方法)
第39条(支給停止)
第40条(失権)

第3節 脱退一時金(第41条~第42条)

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第41条(脱退一時金)
第42条(支給の方法)

第4節 障害給付金(第43条~第46条)

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第43条(支給要件)
第44条(支給の方法)
第45条(支給停止)
第46条(失権)

第5節 遺族給付金(第47条~第51条)

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第47条(支給要件)
第48条(遺族の範囲)
第49条(支給の方法)
第50条(年金として支給する遺族給付金の支給期間)
第51条(失権)

第6節 給付の制限(第52条~第54条)

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第52条
第53条
第54条

第5章 掛金(第55条~第58条)

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第55条(掛金)
第56条(掛金の納付)
第57条(掛金の額の基準)
第58条(財政再計算)

第6章 積立金の積立て及び運用(第59条~第68条)

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第59条(積立金の積立て)
第60条(積立金の額)
第61条(決算における責任準備金の額等の計算)
第62条(積立不足に伴う掛金の再計算)
第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)
第64条(積立上限額を超える場合の掛金の控除)
第65条(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)
第66条(基金の積立金の運用に関する契約)
第67条(積立金の運用)
第68条(政令への委任)

第7章 行為準則(第69条~第73条)

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第69条(事業主の行為準則)
第70条(基金の理事の行為準則)
第71条(資産管理運用機関の行為準則)
第72条(基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則)
第73条(業務概況の周知)

第8章 確定給付企業年金間の移行等(第74条~第82条)

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第74条(規約型企業年金の統合)
第75条(規約型企業年金の分割)
第76条(基金の合併)
第77条(基金の分割)
第78条(実施事業所の増減)
第79条
第80条(規約型企業年金から基金への移行)
第81条(基金から規約型企業年金への移行)
第81条の2(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第82条(政令への委任)

第9章 確定給付企業年金の終了及び清算(第83条~第91条の8)

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第83条(確定給付企業年金の終了)
第84条(厚生労働大臣の承認による終了)
第85条(基金の解散)
第86条(規約型企業年金の規約の失効)
第87条(終了時の掛金の1括拠出)
第88条(支給義務等の消滅)
第88条の2(清算中の基金の能力)
第89条(清算人等)
第89条の2(清算人の職務及び権限)
第89条の3(債権の申出の催告等)
第89条の4(期間経過後の債権の申出)
第90条(清算に係る報告の徴収等)
第91条(政令への委任)
第91条の2(中途脱退者に係る措置)
第91条の3(終了制度加入者等に係る措置)
第91条の4
第91条の5
第91条の6(裁定)
第91条の7(準用規定)
第91条の8(政令への委任)

第10章 確定給付企業年金についての税制上の措置(第92条)

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第92条

第11章 雑則(第93条~第106条)

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第93条(業務の委託)
第93条の2(連合会の業務の特例)
第93条の3(区分経理)
第93条の4(厚生年金保険法 の適用)
第94条(福祉事業)
第95条(財務)
第96条(年金数理)
第97条(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第98条(書類等の提出)
第99条(届出)
第100条(報告書の提出)
第101条(報告の徴収等)
第102条(事業主等に対する監督)
第103条(期間の計算)
第104条(権限の委任)
第105条(実施規定)
第106条(経過措置)

第12章 他の年金制度との間の移行等

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第1節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第107条~第116条)

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第107条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)
第108条(規約型企業年金から厚生年金基金への移行)
第109条(基金から厚生年金基金への移行)
第110条(移行等の際に厚生年金基金の加入員とならない者に係る厚生年金保険法 の適用)
第110条の2
第111条(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)
第112条(厚生年金基金から基金への移行)
第113条(解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等)
第114条(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の1部の物納)
第115条(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)
第115条の2(確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第115条の3(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第115条の4(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第115条の5(連合会から厚生年金基金への積立金の移換)
第116条(政令への委任)

第2節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第117条~第117条の4)

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第117条(確定拠出年金を実施する場合における手続等)
第117条の2(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第117条の3(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第117条の4(政令への委任)

第13章 罰則(第118条~第123条)

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第118条
第119条
第120条
第121条
第122条
第123条