コンメンタール確定給付企業年金法
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確定給付企業年金法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 確定給付企業年金の開始
編集第1節 通則(第3条)
編集- 第3条(確定給付企業年金の実施)
第2節 規約の承認(第4条~第7条)
編集第3節 企業年金基金(第8条~第24条)
編集第3章 加入者(第25条~第28条)
編集第4章 給付
編集第1節 通則(第29条~第35条)
編集第2節 老齢給付金(第36条~第40条)
編集第3節 脱退一時金(第41条~第42条)
編集第4節 障害給付金(第43条~第46条)
編集第5節 遺族給付金(第47条~第51条)
編集第6節 給付の制限(第52条~第54条)
編集第5章 掛金(第55条~第58条)
編集第6章 積立金の積立て及び運用(第59条~第68条)
編集第7章 行為準則(第69条~第73条)
編集第8章 確定給付企業年金間の移行等(第74条~第82条)
編集第9章 確定給付企業年金の終了及び清算(第83条~第91条の8)
編集- 第83条(確定給付企業年金の終了)
- 第84条(厚生労働大臣の承認による終了)
- 第85条(基金の解散)
- 第86条(規約型企業年金の規約の失効)
- 第87条(終了時の掛金の1括拠出)
- 第88条(支給義務等の消滅)
- 第88条の2(清算中の基金の能力)
- 第89条(清算人等)
- 第89条の2(清算人の職務及び権限)
- 第89条の3(債権の申出の催告等)
- 第89条の4(期間経過後の債権の申出)
- 第90条(清算に係る報告の徴収等)
- 第91条(政令への委任)
- 第91条の2(中途脱退者に係る措置)
- 第91条の3(終了制度加入者等に係る措置)
- 第91条の4
- 第91条の5
- 第91条の6(裁定)
- 第91条の7(準用規定)
- 第91条の8(政令への委任)
第10章 確定給付企業年金についての税制上の措置(第92条)
編集第11章 雑則(第93条~第106条)
編集第12章 他の年金制度との間の移行等
編集第1節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第107条~第116条)
編集- 第107条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)
- 第108条(規約型企業年金から厚生年金基金への移行)
- 第109条(基金から厚生年金基金への移行)
- 第110条(移行等の際に厚生年金基金の加入員とならない者に係る厚生年金保険法 の適用)
- 第110条の2
- 第111条(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)
- 第112条(厚生年金基金から基金への移行)
- 第113条(解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等)
- 第114条(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の1部の物納)
- 第115条(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)
- 第115条の2(確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
- 第115条の3(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
- 第115条の4(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
- 第115条の5(連合会から厚生年金基金への積立金の移換)
- 第116条(政令への委任)