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確定給付企業年金法施行規則(最終改正:平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号)の逐条解説書。

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第1章 確定給付企業年金の開始(第1条~第21条)

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第1条(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)
第2条(労働組合の同意を得た場合の添付書類)
第3条(過半数代表者)
第4条(規約の承認の申請)
第5条(給付減額の理由)
第6条(給付減額の手続)
第7条(規約の軽微な変更等)
第8条(規約の変更の承認の申請)
第9条(規約の軽微な変更の届出)
第10条(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第11条(基金の設立の認可の申請)
第12条(基金の給付減額の理由)
第13条(基金の給付減額の手続)
第14条(基金の規約で定めるその他の事項)
第15条(基金の規約の軽微な変更)
第16条(基金の規約の変更の認可の申請)
第17条(基金の規約の軽微な変更の届出)
第18条(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)
第19条(理事長の就任等の届出)
第20条(会議録の謄本等の添付)
第21条(加入者原簿)

第2章 加入者等(第22条~第23条の3)

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第22条(基金の加入者の資格取得の届出)
第23条(基金の加入者の資格喪失の届出)
第23条の2(事業主が行う基金への氏名変更の届出)
第23条の3(受給権者の氏名変更の届出等)

第3章 給付(第24条~第36条)

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第24条(令第23条第2項 の厚生労働省令で定める要件)
第24条の2(令第23条第3項 の厚生労働省令で定める要件)
第24条の3(給付の現価相当額の計算方法)
第24条の4(予想額の現価の計算方法)
第25条(給付の額のその他の算定方法)
第26条(規約で定める数値の算定方法)
第27条(規約で定める数値のその他の算定基礎)
第28条(給付の額の再評価等の方法)
第29条(給付の額の再評価等に用いる率)
第30条(老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情)
第31条(加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)
第32条(給付を制限するその他の場合)
第32条の2(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)
第32条の3(脱退一時金相当額の支給の特例)
第33条(給付の裁定の請求)
第34条(未支給の給付の請求)
第35条
第36条(給付に関する通知等)

第4章 掛金(第37条~第52条)

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第37条(加入者が掛金を負担する場合の同意)
第38条(掛金の額の算定方法)
第39条(上場株式による掛金の納付)
第40条(納付する株式の価額の算定方法)
第41条(既運用株式等の価額等の算定方法)
第42条(既運用株式等の株式数)
第43条(掛金の額の計算に用いる基礎率)
第44条(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)
第45条(掛金の額の計算に関する基準)
第46条(特別掛金額)
第47条(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却)
第48条(積立金の額の評価の方法)
第49条(財政計算の計算基準日)
第50条(財政再計算を行う場合)
第51条(財政再計算の報告)
第52条(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)

第5章 積立金の積立て及び運用

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第1節 積立金の積立て(第53条~第66条)

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第53条(責任準備金の額)
第54条(最低保全給付の計算方法)
第55条(最低積立基準額)
第56条(責任準備金の額に照らして算定した額)
第57条(積立不足が生じたことによる財政再計算)
第58条(積立不足に伴い拠出すべき掛金の額)
第59条(積立不足に伴う掛金の拠出方法)
第60条(積立上限額を超える場合の掛金の控除額)
第61条(掛金の控除の方法)
第62条(積立上限額の算定方法)
第63条(積立金の額の評価)
第64条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)
第65条(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額)
第66条(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額)

第2節 積立金の運用(第67条~第85条)

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第67条(事業主等に報告する書類)
第68条(事業主が信託の契約において定めるべき事項)
第69条(事業主から保険料として受け入れる配当金等の額)
第70条(事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項)
第71条(基金が信託の契約において定めるべき事項)
第72条(基金の保険又は共済の契約)
第73条(基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項)
第74条(自家運用を開始するときの届出)
第75条(投資証券等を発行する投資法人等)
第76条(運用の対象となる有価証券)
第77条(有価証券の貸付け)
第78条(債券オプション)
第79条(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第80条(有価証券指標等の変動と一致させる運用)
第81条(先物及びオプションによる運用)
第82条(基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件)
第83条(運用の基本方針に定めるべき事項)
第84条(年金給付等積立金の運用)
第85条(退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知)

第6章 行為準則(第86条~第87条)

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第86条(事業主の禁止行為)
第87条(業務概況の周知)

第7章 確定給付企業年金間の移行等(第87条の2~第96条)

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第87条の2(確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)
第88条(実施事業所の減少に係る掛金の1括拠出)
第89条(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第89条の2
第89条の3(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)
第89条の4
第89条の5(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第89条の6(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)
第90条(規約型企業年金の統合の承認の申請)
第91条(規約型企業年金の分割の承認の申請)
第92条(基金の合併の認可の申請)
第93条(基金の分割の認可等の申請)
第94条(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)
第95条(規約型企業年金から基金への移行の申請)
第96条(基金から規約型企業年金への移行の申請)

第8章 確定給付企業年金の終了及び清算(第97条~第104条の9)

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第97条(規約型企業年金の終了の承認の申請)
第98条(基金の解散の認可の申請)
第98条の2(終了時の掛金の1括拠出)
第99条(最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)
第100条(財産目録等の提出)
第101条(給付の供託)
第102条(清算人の就任等の届出)
第103条(決算報告書の承認の申請)
第104条(地位の承継の届出)
第104条の2(給付金の額の算定に関する基準)
第104条の3(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
第104条の4(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
第104条の5(老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等)
第104条の6(残余財産の移換の申出)
第104条の7(障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求)
第104条の8(準用規定)
第104条の9(法の規定により連合会の業務が行われる場合における厚生年金基金規則 の適用)

第9章 指定法人(第105条~第109条)

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第105条(指定の申請)
第106条(変更の届出)
第107条(受託業務規程)
第108条(事業計画書等)
第109条(帳簿)

第10章 雑則(第110条~第122条の2)

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第110条(経理の原則)
第111条(年金経理から業務経理への繰入れ)
第112条(剰余金の処分等)
第113条(事業年度を一年としないことができる場合)
第114条(余裕金の運用)
第115条(借入金の承認)
第116条(年金数理に関する業務に係る書類)
第117条(事業及び決算に関する報告書)
第118条(死亡の届出)
第119条(立入検査等の場合の証票)
第120条(地方厚生局長等の経由)
第121条(権限の委任)
第122条(管轄地方厚生局長等)
第122条の2(日本年金機構への事務の委託)

第11章 他の年金制度との間の移行等(第123条~第143条)

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第123条(厚生年金基金への権利義務の移転の申出の申請等)
第124条(規約型企業年金から厚生年金基金への移行の申請)
第125条(基金から厚生年金基金への移行の申請)
第125条の2(厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請等)
第125条の3(厚生年金基金から確定給付企業年金への権利義務の移転に伴う事務の引継ぎ)
第126条(厚生年金基金から規約型企業年金への移行の申請)
第127条(厚生年金基金から規約型企業年金への移行に伴う事務の引継ぎ等)
第128条(厚生年金基金から基金への移行の申請)
第129条(厚生年金基金から基金への移行に伴う事務の引継ぎ等)
第130条(消滅した厚生年金基金の財産目録等の提出)
第131条(物納の許可の申請等)
第132条(令第84条 に規定する厚生労働省令で定める有価証券)
第132条の2(物納に充てることができる有価証券の運用に係る有価証券指標)
第133条(物納に充てることができる有価証券の要件)
第134条(物納に係る有価証券の価額の算定方法)
第135条(脱退一時金相当額の厚生年金基金への移換の申出等)
第136条(厚生年金基金脱退一時金相当額の確定給付企業年金への移換の申出等)
第137条(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)
第138条(積立金の確定給付企業年金への移換の申出等)
第139条(積立金の厚生年金基金への移換の申出等)
第140条(積立金の確定拠出年金への移換の申出等)
第141条
第142条(中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務)
第143条(連合会から移換する積立金の額)