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確定給付企業年金法施行令(最終改正:平成二〇年一一月六日政令第三四四号)の逐条解説書。

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第1章 確定給付企業年金の開始(第1条~第20条)

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第1条(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)
第2条(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)
第3条(企業年金制度等)
第4条(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)
第5条(基金の規約で定めるその他の事項)
第6条(基金の設立に必要な被用者年金被保険者等の数)
第7条(基金の設立認可に当たってのその他の要件)
第8条(基金の設立の公告)
第9条(変更の公告)
第10条(公告の方法)
第11条(代議員の任期)
第12条(代議員会の招集)
第13条(代議員会招集の手続)
第14条(定足数)
第15条(代議員会の議事等)
第16条(代議員の除斥)
第17条(代理)
第18条(会議録)
第19条(役員)
第20条(加入者原簿の備付け)

第2章 加入者(第21条~第22条)

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第21条(再加入者の加入者期間の合算に関する基準)
第22条(加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)

第3章 給付(第23条~第34条)

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第23条(給付の額の基準)
第24条(給付の額の算定方法)
第25条(支給期間及び支払期月)
第26条(未支給の給付)
第27条(脱退一時金の支給要件及び失権)
第28条(老齢給付金の支給を開始できる年齢)
第29条(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)
第30条(老齢給付金の支給停止の基準)
第31条(障害等級)
第32条(障害給付金の支給停止の基準)
第33条(遺族給付金の給付対象者)
第34条(給付の制限)

第4章 掛金(第35条~第36条)

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第35条(加入者が掛金の1部を負担する場合の基準)
第36条(上場株式による掛金の納付)

第5章 積立金の積立て及び運用(第37条~第48条)

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第37条(過去の加入者期間に係る給付の基準)
第38条(事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)
第39条(事業主が締結する投資一任契約)
第40条(基金が締結する信託の契約)
第41条(基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約)
第42条(自家運用を行う基金の管理運用体制)
第43条(基金の自家運用に関する契約の相手方)
第44条(基金の積立金の運用)
第45条(運用の基本方針)
第46条(分散投資義務及び運用体制の整備)
第47条(資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止)
第48条(省令への委任)

第6章 確定給付企業年金間の移行等(第49条~第54条)

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第49条(実施事業所の1部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)
第49条の2(中途脱退者の加入者であった期間)
第50条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等)
第50条の2(脱退一時金相当額の移換の申出)
第50条の3(脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い)
第50条の4(中途脱退者等への事業主等の説明義務)
第51条(規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)
第52条
第53条
第54条(合併又は分割の公告)

第7章 確定給付企業年金の終了及び清算(第55条~第165条 )

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第55条(清算人になることができない者)
第56条(残余財産のうち分配を要しないもの)
第57条(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)
第58条(解散の公告)
第59条(清算人の公告)
第60条(財産の目録等の承認)
第61条(給付の供託)
第62条(残余財産の処分の制限)
第63条(決算報告書の承認)
第64条(解散等の公告の方法)
第65条(地位の承継)
第65条の2(老齢給付金等の額の基準)
第65条の3(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)
第65条の4(準用規定)
第65条の5(連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等)
第65条の6(差別的取扱いの禁止)
第65条の7(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
第65条の8

第8章 雑則(第66条~第72条)

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第66条(事業主等が業務を委託する場合の要件)
第67条(指定法人)
第68条(会計の区分経理)
第69条(事業年度)
第70条(余裕金の運用)
第71条(借入金の制限)
第72条(権限の委任)

第9章 他の年金制度との間の移行等(第73条~第94条)

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第73条(準用規定)
第74条(基金から厚生年金基金への移行の際の公告)
第74条の2(現価相当額の計算)
第75条(確定給付企業年金への移行時に厚生年金基金が徴収する掛金の額)
第76条(解散の認可があったものとみなされた場合の公告)
第77条(解散の認可があったものとみなされた場合の供託)
第78条(厚生年金基金から基金への移行の際の公告)
第79条(消滅した厚生年金基金の財産の目録等の承認)
第80条(消滅した厚生年金基金の決算報告書の承認)
第81条(厚生年金基金から基金への移行時に当該基金が徴収する掛金の額)
第82条(物納の許可の申請等)
第83条(共同物納をする場合における責任準備金相当額に充てる有価証券の価額)
第84条(物納に充てることができる有価証券の種類)
第85条(物納に充てることができる有価証券の単位)
第86条(物納に充てる有価証券の移換)
第87条(物納に係る有価証券の価額の算定方法)
第88条(物納に係る有価証券の価額として算定した額を寄託したものとみなす日)
第88条の2(積立金の移換の申出)
第88条の3
第89条(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)
第90条(確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換)
第91条(資産の移換をする場合の掛金の1括拠出)
第92条(確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金)
第93条(中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務)
第94条(連合会に行わせる事務)