コンメンタールコンメンタール職業能力開発促進法

職業能力開発促進法(最終改正:平成一八年六月二一日法律第八一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(職業能力開発促進の基本理念)
第3条の2
第4条(関係者の責務)

第2章 職業能力開発計画(第5条~第7条)

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第5条(職業能力開発基本計画)
第6条(勧告)
第7条(都道府県職業能力開発計画等)

第3章 職業能力開発の促進

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第1節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第8条~第14条)

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第8条(多様な職業能力開発の機会の確保)
第9条
第10条
第10条の2
第10条の3
第10条の4
第10条の5
第11条(計画的な職業能力開発の促進)
第12条(職業能力開発推進者)
第12条の2(熟練技能等の習得の促進)
第13条(認定職業訓練の実施)
第14条(認定実習併用職業訓練の実施)

第2節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第15条~第15条の5)

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第15条(多様な職業能力開発の機会の確保)
第15条の2(事業主その他の関係者に対する援助)
第15条の3(事業主等に対する助成等)
第15条の4(職業能力の開発に関する調査研究等)
第15条の5(職業に必要な技能に関する広報啓発等)

第3節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第15条の6~第23条)

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第15条の6(国及び都道府県の行う職業訓練等)
第15条の7(職業訓練の実施に関する計画)
第16条(公共職業能力開発施設)
第17条(名称使用の制限)
第18条(国、都道府県及び市町村による配慮)
第19条(職業訓練の基準)
第20条(教材)
第21条(技能照査)
第22条(修了証書)
第23条(職業訓練を受ける求職者に対する措置)

第4節 事業主等の行う職業訓練の認定等(第24条~第26条の2)

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第24条(都道府県知事による職業訓練の認定)
第25条(事業主等の設置する職業訓練施設)
第26条(事業主等の協力)
第26条の2(準用)

第5節 実習併用職業訓練実施計画の認定等(第26条の3~第26条の7)

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第26条の3(実施計画の認定)
第26条の4(実施計画の変更等)
第26条の5(表示等)
第26条の6(委託募集の特例等)
第26条の7

第6節 職業能力開発総合大学校(第27条)

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第27条

第7節 職業訓練指導員等(第27条の2~第30条の2)

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第27条の2(指導員訓練の基準等)
第28条(職業訓練指導員免許)
第29条(職業訓練指導員免許の取消し)
第30条(職業訓練指導員試験)
第30条の2(職業訓練指導員資格の特例)

第4章 職業訓練法人(第31条~第43条)

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第31条(職業訓練法人)
第32条(人格等)
第33条(業務)
第34条(登記)
第35条(設立等)
第36条(設立の認可)
第37条(成立の時期等)
第37条の2(財産目録及び社員名簿)
第37条の3(理事)
第37条の4(職業訓練法人の代表)
第37条の5(理事の代表権の制限)
第37条の6(理事の代理行為の委任)
第37条の7(仮理事)
第37条の8(利益相反行為)
第37条の9(監事)
第37条の10(監事の職務)
第38条(監事の兼職の禁止)
第38条の2(通常総会)
第38条の3(臨時総会)
第38条の4(総会の招集)
第38条の5(社団である職業訓練法人の事務の執行)
第38条の6(総会の決議事項)
第38条の7(社員の表決権)
第38条の8(表決権のない場合)
第39条(定款又は寄附行為の変更)
第39条の2(職業訓練法人の業務の監督)
第40条(解散)
第40条の2(職業訓練法人についての破産手続の開始)
第41条(設立の認可の取消し)
第41条の2(清算中の職業訓練法人の能力)
第41条の3(清算人)
第41条の4(裁判所による清算人の選任)
第41条の5(清算人の解任)
第41条の6(清算人の届出)
第41条の7(清算人の職務及び権限)
第41条の8(債権の申出の催告等)
第41条の9(期間経過後の債権の申出)
第41条の10(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)
第42条(残余財産の帰属)
第42条の2(裁判所による監督)
第42条の3(清算結了の届出)
第42条の4(清算の監督等に関する事件の管轄)
第42条の5(不服申立ての制限)
第42条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
第42条の7(即時抗告)
第42条の8(検査役の選任)
第42条の9(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)
第43条(準用)

第5章 技能検定(第44条~第51条)

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第44条(技能検定)
第45条(受検資格)
第46条(技能検定の実施)
第47条
第48条(報告等)
第49条(合格証書)
第50条(合格者の名称)
第51条(厚生労働省令への委任)

第6章 職業能力開発協会

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第1節 中央職業能力開発協会(第52条~第78条)

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第52条(中央協会の目的)
第53条(人格等)
第54条(数)
第55条(業務)
第56条(会員の資格)
第57条(加入)
第58条(会費)
第59条(発起人)
第60条(創立総会)
第61条(設立の認可)
第62条(定款)
第63条(役員)
第64条(役員の任免及び任期)
第65条(代表権の制限)
第66条(参与)
第67条(中央技能検定委員)
第68条(決算関係書類の提出及び備付け等)
第69条(総会)
第70条(解散)
第71条(清算人)
第72条(財産の処分等)
第73条(決算関係書類の提出)
第74条(報告等)
第75条(勧告等)
第76条(中央協会に対する助成)
第77条(中央協会の役員等の秘密保持義務等)
第78条(準用)

第2節 都道府県職業能力開発協会(第79条~第90条)

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第79条(都道府県協会の目的)
第80条(人格等)
第81条(数等)
第82条(業務)
第83条(会員の資格等)
第84条(発起人)
第85条(役員等)
第86条(都道府県技能検定委員)
第87条(都道府県協会に対する助成)
第88条(国等の援助)
第89条(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)
第90条(準用等)

第7章 雑則(第91条~第99条)

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第91条(都道府県に置く審議会等)
第92条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第93条(厚生労働大臣の助言及び勧告)
第94条(職業訓練施設の経費の負担)
第95条(交付金)
第96条(雇用保険法 との関係)
第97条(手数料)
第98条(報告)
第99条(厚生労働省令への委任)

第8章 罰則(第99条の2~第108条)

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第99条の2
第100条
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条
第108条
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