トーク:中学校社会 公民/自由権

最新のコメント:6 か月前 | トピック:未成年の定義を消されるのは迷惑 | 投稿者:Nermer314

性器描写と表現の自由に関して 編集

性器描写と表現の自由に関して、Tomzoさんは「第12条が予定する公共の福祉を目的とした法律による制約の範囲であり、矛盾しているわけではない。程度の話は別の文脈」として、差し戻しをしました。

私は1990年代の中学生のときに、学校(公立中学)の公民科目で習ったことですが、表現の自由と性表現規制の矛盾的な事例として『w:愛のコリーダ』の事件について、習いました。

まあ、そのときの私の通ってた中学での教育内容が、教師独自のアイデアなのか、それとも、教師用指導書に書いてあったり教員研修で習ったことなのかは、私には知りようがありませんが。

どう書くかは別として、このような、表現の自由よりも、性描写が法規制が重視されるという事件や判例があることは、実社会でも必要になることだと思いますので、中学生にも教育すべきだとは思いますが。--すじにくシチュー (トーク) 2018年8月25日 (土) 06:25 (UTC)返信

矛盾でもなんでもないので、中学校社会 公民/公共の福祉に、公共の福祉のために自由権が制限を受ける一例として簡潔に書いておく方が適切だと思います。--115.37.79.56 2018年8月26日 (日) 12:21 (UTC)返信


未成年の定義を消されるのは迷惑 編集

(すじにくシチューの意見) 2023年8月21日 (月) 20:47‎ Nermer314 の編集が、意味不明です。下記の除去をしました。

婚姻の年齢については経済活動ではないので消されるのは分かるのですが、しかし未成年の定義まで消されるのは、とても迷惑です。

成年や未成年の経済活動の権利の違いの話をしてるのですから、未成年の定義に言及するのは自然な話の流れです。だから検定教科書でも未成年の定義を説明しているのです。

彼はもう、合理的な考え方が出来てません。私怨か何かで編集していると思われます。

:(※ 中学の範囲)なお、「未成年」とは18歳未満の人のことであると、民法で定められています<ref>[https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-shakai/koumin/download/r3/r3_c-shakai_kou_teisei_202112.pdf 日本文教出版株式会社 編集部『令和3年度版中学校教科書「中学社会公民的分野」の訂正に関するお知らせ』令和3年 12 月 ]</ref>。2022年改正民法の内容でそうです。
		
:(※ 中学の範囲) 経済活動とは違う話ですが、2023年現在、結婚は男女とも18歳以上で、自分たちの意思だけで原則的には可能です<ref>[https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-shakai/koumin/download/r3/r3_c-shakai_kou_teisei_202112.pdf 日本文教出版株式会社 編集部『令和3年度版中学校教科書「中学社会公民的分野」の訂正に関するお知らせ』令和3年 12 月 ]</ref>。(昔は女性だけ16歳から結婚可能だったが(男は昔から18歳のまま)、法改正により男女とも18歳に引き上げられた)
	

※ 民法には、次のようにあります(検定教科書の巻末にも民法の抜粋があります)。
	
 第4条[成年]年齢18歳をもって,成年とする。
	
 第731条[婚姻適齢] 婚姻は,18歳に ならなければ,することができない。
 

以上、削除部分の引用。--すじにくシチュー (トーク) 2023年10月12日 (木) 10:13 (UTC)返信

未成年者が18歳未満の者の事であることについての記述は残しました。--Nermer314 (トーク) 2023年10月12日 (木) 15:44 (UTC)返信
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