トーク:軽犯罪法第1条

最新のコメント:9 年前 | 投稿者:.旻

第一条各号は、軽犯罪法の各論であり、コンメンタールではこれを各号ごとに分けて検討する必要があります。現状、当項目で第一条各号全てが掲載されていますが、これに解説や判例等を加筆するとページサイズが厖大となり、Wikibooksの態様として相当性を欠きます。故にコンメンタールとしてのページを、各号ごとに適切に分割する必要があります。--Charidri (トーク) 2015年8月28日 (金) 20:28 (UTC)返信

昔、うやむやになった議論ですが、Wikibooks:談話室で2012年ごろに「コンメンタールの多量作成について」という中ですこし触れられたことがあったようです。
個人的にはCharidriさんの意見には賛成します。一般的に見ても、著作権法第2条などいくつかのページで執筆するほうが便利であろうと思われるものがあると思います。
まあ、分割するのなら、「~第○号」にして、{{hogehoge}}でインクルードするか、{{Main|fugafuga}}で任せるか……おっとwikibooksにMainテンプレートはないんですね。--以上の署名の無いコメントはKyube氏が2015年8月28日 (金) 21:12 に投稿したものです (--.旻 (TalkHIst) 2015年8月28日 (金) 22:35 (UTC)による付記)。返信
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