法学 > コンメンタール軽犯罪法 > 軽犯罪法第1条

条文

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第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  1. 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
  2. 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
  3. 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
  4. 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
  5. 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
  6. 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
  7. みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
  8. 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
  9. 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
  10. 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
  11. 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
  12. 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
  13. 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
  14. 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
  15. 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
  16. 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
  17. 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
  18. 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
  19. 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
  20. 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
  21. 削除
  22. こじきをし、又はこじきをさせた者
  23. 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
  24. 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
  25. 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
  26. 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
  27. 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
  28. 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
  29. 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
  30. 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
  31. 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
  32. 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
  33. みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
  34. 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
(昭和48年10月1日法律第105号改正)

改正経緯

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昭和23年5月1日法律第39号

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第21号
牛馬その他の動物を殴打し、酷使し、必要な飲食物を与えないなどの仕方で虐待した者
「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年10月1日法律第105号)附則第2条により削除。

解説

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柱書

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本条各号のいずれかに該当する者は、拘留または科料を科せられる。拘留・科料の内容は、それぞれ刑法に規定されている。

軽犯罪法は刑法総則の適用があるが、刑罰が拘留・科料に限定されているため、以下のような法律上の制限・例外がある。

執行猶予
刑の執行猶予は、懲役禁錮罰金以上の罪について規定されている制度であり、拘留・科料の刑罰が規定されている本法では執行猶予の適用はなく、執行猶予の適用に相当する事情がある場合には、本法第2条の規定によりその刑を免除することとなる。
共犯
教唆犯・幇助犯のような共犯については、本法第3条の規定が適用される。
没収
本法の罪については、第2号〔凶器携帯の罪〕や第3号〔侵入具携帯の罪〕における器具のような犯罪行為を組成した物に限って没収の言い渡しをすることができ、それ以外の物は没収することができない(刑法第20条)。
未遂
本法には未遂犯の処罰規定がないため、未遂罪はない(刑法第44条)。
時効
刑の時効公訴の時効は1年で完成する(刑法第32条第6号刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
犯人蔵匿等
本法の罪は罰金以上の刑に当たる罪ではないため、犯人を蔵匿・隠避した者に対して犯人蔵匿等罪は成立しない。ただし、軽犯罪法違反により拘禁されている者が逃走した場合に、その者を蔵匿・隠避した場合は犯人蔵匿等罪に該当する(刑法第103条)。
逮捕
被疑者が定まった住居を有しない場合、または正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合を除き、逮捕をすることができない(刑事訴訟法第199条)。
死刑・無期または長期3年以上の懲役・禁錮にあたらないため、緊急逮捕は許されない(刑事訴訟法第210条)。
犯人の住居・氏名が明らかでない場合、または犯人が逃亡するおそれがある場合を除き、現行犯逮捕は原則として許されない(刑事訴訟法第217条)。
管轄
本法の事件を管轄する裁判所は簡易裁判所となる(裁判所法第33条第1項第2号)。
開廷
拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には公判期日に出頭しなければならないが、その他の公判期日については、裁判所は被告人に対して出頭しないことを許すことができる(刑事訴訟法第285条第1項)。

参照条文

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柱書
第17号
  • 質屋営業法第13条(帳簿)
  • 古物営業法第16条(帳簿等への記載等)

判例

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第1号
  • 最高裁判所第一小法廷決定、昭和32年2月28日、昭和31年(あ)第3915号、『窃盗、住居侵入被告事件』、最高裁判所裁判集刑事117号1357頁。
第2号
  • 最高裁判所第二小法廷決定、平成15年11月4日、平成12年(あ)第1345号、『覚せい剤取締法違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集57巻10号1031頁。
  • 最高裁判所第一小法廷判決、平成21年3月26日、平成20年(あ)第1518号、『軽犯罪法違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集63巻3号265頁。
第3号
  • 最高裁判所第二小法廷決定、昭和62年2月23日、昭和61年(あ)第1177号、『常習累犯窃盗被告事件』、最高裁判所刑事判例集41巻1号1頁。
第15号
  • 最高裁判所第三小法廷決定、昭和56年11月20日、昭和55年(あ)第490号、『軽犯罪法違反被告事件』、最高裁判所刑事判例集35巻8号797頁。
第19号
第23号
第31号
第32号
第33号

参考文献

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前条:
-
軽犯罪法
次条:
軽犯罪法第2条


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