条文 編集

第3条
第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

解説 編集

本条は、刑法第63条の適用がないことを規定している。

教唆 編集

ある者が他人を犯罪にそそのかす行為を「教唆」といい、その行為が犯罪となる場合にはそのそそのかした者を「教唆犯」という。

幇助 編集

ある者が他人の犯罪遂行を容易にするために助力する行為を「幇助」といい、その行為が犯罪となる場合にはその助力した者を「幇助犯」という。

正犯に準ずる 編集

「正犯に準ずる」とは、教唆犯・幇助犯は自ら犯罪を実行した者(正犯者)と同じ法定刑の範囲内で処罰されることを意味する。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
軽犯罪法第2条
軽犯罪法
次条:
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