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刑法第44条
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条文
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(未遂罪)
第44条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
解説
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本条は、
未遂
罪を処罰する場合には、個別の未遂罪処罰規定が必要である旨を定めている。
各処罰規定等については「
カテゴリー:未遂罪
」を参照。
前条:
刑法第43条
(未遂減免)
刑法
第1編 総則
第8章 未遂罪
次条:
刑法第45条
(併合罪)
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