条文

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(没収の制限)

第20条
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第19条第1項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

解説

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第19条第1項第一号に掲げる物 犯罪行為を組成した物


前条:
刑法第19条の2
(追徴)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第21条
(未決勾留日数の本刑算入)


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