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不動産登記規則第57条
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コンメンタール不動産登記規則
条文
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(調査)
第57条
登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記規則第56条
(申請の受付)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第4款 受付等
次条:
不動産登記規則第58条
(登記の順序)
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