不動産登記規則第58条
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条文
編集(登記の順序)
- 第58条
- 登記官は、法第20条 に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
解説
編集- 法第20条(登記の順序)
参照条文
編集- [[]]
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(登記の順序)