法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

編集

(登記官による本人確認)

第59条  
  1. 登記官は、法第24条第1項 の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第2項 の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
  2. 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

解説

編集
  • 法第24条第1項(登記官による本人確認)

参照条文

編集
  • [[]]



前条:
不動産登記規則第58条
(登記の順序)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第4款 受付等
次条:
不動産登記規則第60条
(補正)


このページ「不動産登記規則第59条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。