法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(補正)

第60条  
  1. 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
  2. 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
    一  電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
    二  書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法

解説

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参照条文

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  • [[]]

前条:
不動産登記規則第59条
(登記官による本人確認)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第4款 受付等
次条:
不動産登記規則第61条
(登記識別情報の定め方)


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