中学校家庭/消費者トラブルとその対策

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消費者問題の原因を突き止め、その対処方法を知りましょう。

消費者問題を解決して、その防止策を考えてみましょう。

消費者トラブル

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消費者トラブルとは、販売員から購入や契約を強いられたり、購入品が健康や安全に悪影響を与えたりするような、消費生活で見られる問題を指します。中学生がトラブルに巻き込まれるのは、インターネットの普及や現金離れが進んでいるためです。また、消費者を騙したり怖がらせたりして購入させる悪質商法もあり、多くの消費者がトラブルに巻き込まれています。消費者と事業者(生産者、販売者など)は同じ立場で公正な契約を結ばなければなりません。しかし、どちらかが情報量で優位に立つと、消費者トラブルが発生します。

★オンラインゲームのトラブル

無料のゲームでも、アイテムを買うのに有料の場合があります。例えば、親のクレジットカードを使うと手持ちのお金より多く使ってしまいやすくなります。

20歳未満の消費生活相談件数
商品名 件数
インターネットゲーム 3180
他の化粧品 1818
他の健康食品 990
商品一般 809

※消費者庁 令和4年版消費者白書より作成

「鼠講」とは、2人以上の加入者を集めて講演を行い、会員数をどんどん増やしていき、大金を稼ぐ悪徳商法です。「鼠式」に加入者が増えていくので「鼠講」と呼ばれています。1978年になると、無限連鎖講を禁止する法律が制定されました。

消費者トラブルを未然に防ぐ

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消費者トラブルを未然に防ぎ、上手な対応すると、被害を最小限に抑えられます。トラブルを避けるため、表示や説明書をよく読み、契約内容に目を通し、重要な情報を集めておきましょう。情報収集した内容を活用しながら、分からない請求は無視して、必要ない時はきっぱりと断りましょう。

★悪質商法などの例

  • 悪質な訪問販売では、訪問販売員が自宅や勤務先などに出向き、強制的に商品の購入やサービスを契約させます。
  • アポイントメントセールスでは、電話などで「当選しました。」などと言い、喫茶店・店舗・営業所に呼び出して商品などを購入させます。
  • 催眠商法(SF商法)では、閉ざされた会場に人を集め、景品を配り、巧みな話術で雰囲気を盛り上げ、冷静な判断力を失わせ、高額商品を買わせます。
  • フィッシング詐欺では、銀行や販売業者に扮して、ウェブサイトにリンクさせたり、メールを送ったりして、個人情報を入手します。
  • ワンクリック詐欺では、友達から届いたようなメールに記載されているURLをクリックすると、危険なサイトに接続され、利用料金を請求されます。
  • 点検商法では、点検と称して、家屋や水道などを回り、部品の破損などの不具合を指して、消費者を心配させます。その後、不要な修理に高額な費用を支払わせようとします。
  • キャッチセールスでは、街中で消費者を呼び止め、喫茶店・店舗・営業所などに連れていき何かを買わせようとします。
  • デート商法では、出会い系サイト・電話・メールなどで知り合い、親しい関係になったら、高価な貴金属や着物を売りつけます。
  • 当選商法では、「景品に当たりました」などと言って、消費者を喜ばせ、商品の購入や手数料の支払いに同意させます。
  • インターネットオークションや通信販売での詐欺では、販売者に代金を先払いしていても、インターネットオークションや通信販売で商品が発送されず、購入者も販売者に連絡取れません。
  • マルチ商法とは、商品を契約して次の買い手を見つけ、新しい買い手ごとに多くの報酬を得るという悪徳商法をいいます。鼠講と似ていますが、商品の購入が異なります。このため、マルチ商法は違法とされていません。しかし、特定商取引法の規制があります。

★消費者トラブルの防止

  • 消費者トラブルの情報を集めます。
  • セールスが声をかけても相手にしません。
  • 嘘の内容を書いたメールやメモなどは捨てましょう。
  • 要らない時には、「結構です。」ではなく、「要りません。」と言いましょう。
  • 名前・住所・電話番号など、個人情報を教えてはいけません。

消費者のための法律や制度

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ほとんどの場合、消費者は商品や法律に関する知識などが少ないため、出品者よりも不利な立場になってしまいます。このような消費者を保護するために、様々な法律が定められています。

消費者を守るための法律
消費者契約法
消費者と事業者が結ぶ全ての契約に適用される。虚偽契約や強制契約などを取消出来ます。また、消費者を苦しめるような契約は無効となります。
製造物責任法(PL法)
製造者の過失の有無に関係なく、製品の欠陥(通常あるべき安全性の欠如)によって購入者が怪我をした場合、製造者の損害賠償責任を問われる可能性があります。
特定商取引に関する法律
訪問販売のトラブルを防ぐため、不当行為の禁止やクーリング・オフ制度を設けています。

また、契約は、原則として一方的に解除出来ません。しかし、一定期間内に書面で出品者に知らせれば、契約を破棄出来ます(クーリング・オフ制度)。クーリング・オフ制度では、購入者が自分の意志でお店に行くのではなく、キャッチセールスのように販売者が始めた取引が対象です。クーリング・オフ制度では、購入方法、購入後何日経過したか、金額などによって、当てはまる場合と当てはまらない場合があります。

クーリング・オフ とは心の整理を意味します。契約条件を十分に理解しないまま訪問販売やキャッチセールスなどで契約をしてしまったら、消費者は一定期間冷静になって再度考える権利があります。このような一定期間なら違約金を払わずに契約を解除出来ます。

クーリング・オフ制度

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期間

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8日間 20日間
訪問販売

キャッチセールス

アポイントメントセールス

電話勧誘販売

特定継続的役務提供(学習塾など継続して受けるサービス)

訪問購入

マルチ商法

内職・監視でお金を稼ごうとする目的で商品を販売

初日は、契約書の受け取り日から数えます。期限内に通知しても、期限を過ぎないと相手に届かない場合があります。

クーリング・オフ出来ない取引

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3000円未満の商品を現金購入

化粧品や健康食品などの使用済消耗品

インターネットショッピングなどの通信販売

クーリング・オフの方法

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誰かに言ったり電話したりしないで記入してください。特定記録郵便・簡易書留郵便のどちらでも送れます。郵便葉書を送る時は、その理由を記入して控えを取っておきましょう。配達証明郵便でコピーを送るのも一つの方法です。

公益社団法人日本通信販売協会(Japan Direct Marketing Association)

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通信販売は通常、「クーリング・オフ」の権利がありません。しかし、購入先の中には、自主的に返品条件を定めている場合もあります。この表示は、そのような場合に表示されます。

クーリング・オフの通知の例

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契約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日:2023年4月10日

商品名

契約金額:100000円

契約会社:株式会社○○○

     ○○営業所

     担当者  △△△△様

支払った代金100000円を返金し、商品を引き取ってください。

2023年4月16日

住所

氏名

消費者のための相談機関

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買い物に不安を感じたり、消費者トラブルに巻き込まれたりしたら、一人で悩まず、すぐに大人に相談しましょう。消費者庁・国民生活センター・消費生活センターなど、身近な公的機関では消費者の相談を聞いて、その解決方法を示してくれます。地域の消費生活センター・国民生活センターは、人々の暮らしを守るために設けられました。

※消費者ホットライン188(市外局番なし)に電話すると、近くの消費者相談窓口を教えてくれます。

★相談機関の主な役割

  • 消費者庁では、消費生活センターで寄せられた情報を集め、調べ、検討を重ねています。そして、各省庁に助言や指導を行います。
  • 国民生活センターでは、相談に乗ったり、苦情処理を行います。
  • 消費生活センターでは、情報提供や商品テストを行います。