法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(人事訴訟における訴訟能力等)

第13条
  1. 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第5条第1項 及び第2項 、第9条第13条並びに第17条並びに民事訴訟法第31条 並びに第32条第1項 (同法第40条第4項 において準用する場合を含む。)及び第2項 の規定は、適用しない。
  2. 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
  3. 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
  4. 前二項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第12条
(被告適格)
人事訴訟法
第1章 総則
第3節 当事者
次条:
人事訴訟法第14条


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