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民事訴訟法第31条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第31条
未成年者
及び
成年被後見人
は、
法定代理人
によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して
法律行為
をすることができる場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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人事訴訟法第13条
(人事訴訟における訴訟能力等)
前条:
第30条
(選定当事者)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第32条
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
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民事訴訟法第31条
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