法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)

第31条
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
第30条
(選定当事者)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第32条
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)


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