法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)

第32条
  1. 被保佐人被補助人訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
  2. 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
    1. 訴えの取下げ和解請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
    2. 控訴上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
    3. 第360条第367条第2項、第378条第2項及び第381条の7において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

改正経緯

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2022年改正において、第2校第3号か以下のとおり改正された。

解説

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第2項
訴訟を終了させる重大な訴訟行為について、訴訟無能力者に予期せぬ損害を与える危険があることから、特別の授権が必要であることを定める。

参照条文

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前条:
第31条
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第33条
(外国人の訴訟能力の特則)
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