コンメンタールコンメンタール介護保険法コンメンタール介護保険法施行令コンメンタール介護保険法施行規則

介護保険法施行令(最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(特別会計の勘定)
第2条(特定疾病)
第3条(法第8条第2項 及び第8条の2第2項 の政令で定める者)
第3条の2(福祉用具の貸与の方法等)
第4条(法第8条第26項 の政令で定める療養病床等)

第2章 介護認定審査会(第5条~第10条)

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第5条(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第6条(委員の任期)
第7条(会長)
第8条(会議)
第9条(合議体)
第10条(都道府県介護認定審査会に関する読替え)

第3章 保険給付

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第1節 他の法令による給付との調整(第11条)

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第11条(法第20条 に規定する政令で定める給付等)

第2節 指定市町村事務受託法人の指定(第11条の2~第11条の6)

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第11条の2(指定市町村事務受託法人の指定)
第11条の3(変更の届出等)
第11条の4(報告)
第11条の5(指定の取消し等)
第11条の6(公示)

第3節 認定(第11条の7~第14条)

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第11条の7(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
第12条
第13条(要介護認定の取消しに関する読替え)
第13条の2(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
第13条の3
第14条(要支援認定の取消しに関する読替え)

第4節 介護給付(第15条~第22条の5)

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第15条(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
第15条の2(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
第15条の3(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
第16条
第17条
第18条
第19条(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
第20条(特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)
第21条(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
第22条(特例施設介護サービス費を支給する場合)
第22条の2(高額介護サービス費)
第22条の3(高額医療合算介護サービス費)
第22条の4(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
第22条の5(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)

第5節 予防給付(第23条~第29条の5)

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第23条(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第24条(特例介護予防サービス費を支給する場合)
第24条の2
第24条の3(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)
第25条
第26条
第27条
第28条(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
第29条(特例介護予防サービス計画費を支給する場合)
第29条の2(高額介護予防サービス費)
第29条の3(高額医療合算介護予防サービス費)
第29条の4(第1項及び第8項を除く。)
第29条の5(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)

第6節 保険給付の制限等(第30条~第35条)

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第30条(法第66条第1項 に規定する政令で定める特別の事情)
第31条(法第66条第3項 に規定する政令で定める特別の事情)
第32条(法第67条 及び第68条 に規定する政令で定める特別の事情)
第33条(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
第34条(給付額減額期間の算定方法)
第35条(法第69条第1項 ただし書に規定する政令で定める特別の事情)

第4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

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第1節 通則(第35条の2~第1項 )

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第35条の2(登録の拒否等に係る法律)
第35条の3(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
第35条の4(指定の取消し等に係る法律)
第35条の5(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第35条の6(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第35条の7(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第35条の8(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

第2節 介護支援専門員(第35条の9~第35条の10)

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第35条の9(指定試験実施機関の指定の要件等)
第35条の10(指定研修実施機関の指定の要件等)

第3節 介護老人保健施設(第36条~第37条)

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第36条(介護老人保健施設に関する読替え)
第37条(法第106条 の政令で定める規定等)

第4節 介護サービス情報の公表(第37条の2~第37条の12)

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第37条の2(介護サービス情報の報告に関する計画等)
第37条の3(指定調査機関の指定の基準)
第37条の4(指定調査機関の指定の公示等)
第37条の5(調査の方法)
第37条の6(調査事務規程)
第37条の7(調査員の要件)
第37条の8(改善命令)
第37条の9(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
第37条の10(指定調査機関の指定の取消し等)
第37条の11(指定情報公表センターの指定等についての準用)
第37条の12(指定情報公表センターに関する読替え)

第5章 地域支援事業(第37条の13~第37条の15)

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第37条の13(地域支援事業の額)
第37条の14(地域包括支援センターに関する読替え)
第37条の15(地域包括支援センターの職員に対する研修)

第6章 保険料(第38条~第45条の7)

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第38条(保険料率の算定に関する基準)
第39条(特別の基準による保険料率の算定)
第40条(法第131条 に規定する政令で定める年金給付等)
第41条(特別徴収の対象となる年金額)
第41条の2(年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)
第42条(特別徴収対象年金給付の順位)
第42条の2(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)
第43条
第44条(仮徴収に関する読替え)
第45条(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第45条の2(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第45条の3
第45条の4
第45条の5
第45条の6
第45条の7(保険料の収納の委託)

第7章 審査請求(第46条~第51条)

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第46条(公益を代表する委員の員数の基準)
第47条(審査請求書の記載事項等)
第48条(移送の通知)
第49条(保険者等に対する通知)
第50条(裁決書の記載事項)
第51条(関係人に対する旅費等)

第8章 雑則(第51条の2)

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第51条の2(事業の実施状況の報告)

第9章 施行法 の経過措置に関する規定(第52条~第59条)

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第52条(施行法第1条第1項 の政令で定める日)
第53条(施行法第16条第1項第一号 の政令で定める額)
第54条(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
第55条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
第56条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
第57条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第58条(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第59条(保険審査会の委員の任期の経過措置)
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