介護保険法施行令
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介護保険法施行令(最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
編集第2章 介護認定審査会(第5条~第10条)
編集第3章 保険給付
編集第1節 他の法令による給付との調整(第11条)
編集- 第11条(法第20条 に規定する政令で定める給付等)
第2節 指定市町村事務受託法人の指定(第11条の2~第11条の6)
編集第3節 認定(第11条の7~第14条)
編集- 第11条の7(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
- 第12条
- 第13条(要介護認定の取消しに関する読替え)
- 第13条の2(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
- 第13条の3
- 第14条(要支援認定の取消しに関する読替え)
第4節 介護給付(第15条~第22条の5)
編集- 第15条(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
- 第15条の2(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
- 第15条の3(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
- 第20条(特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)
- 第21条(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
- 第22条(特例施設介護サービス費を支給する場合)
- 第22条の2(高額介護サービス費)
- 第22条の3(高額医療合算介護サービス費)
- 第22条の4(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
- 第22条の5(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)
第5節 予防給付(第23条~第29条の5)
編集- 第23条(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
- 第24条(特例介護予防サービス費を支給する場合)
- 第24条の2
- 第24条の3(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
- 第29条(特例介護予防サービス計画費を支給する場合)
- 第29条の2(高額介護予防サービス費)
- 第29条の3(高額医療合算介護予防サービス費)
- 第29条の4(第1項及び第8項を除く。)
- 第29条の5(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)
第6節 保険給付の制限等(第30条~第35条)
編集第4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
編集第1節 通則(第35条の2~第1項 )
編集- 第35条の2(登録の拒否等に係る法律)
- 第35条の3(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
- 第35条の4(指定の取消し等に係る法律)
- 第35条の5(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
- 第35条の6(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
- 第35条の7(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
- 第35条の8(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第2節 介護支援専門員(第35条の9~第35条の10)
編集第3節 介護老人保健施設(第36条~第37条)
編集第4節 介護サービス情報の公表(第37条の2~第37条の12)
編集第5章 地域支援事業(第37条の13~第37条の15)
編集第6章 保険料(第38条~第45条の7)
編集- 第38条(保険料率の算定に関する基準)
- 第39条(特別の基準による保険料率の算定)
- 第40条(法第131条 に規定する政令で定める年金給付等)
- 第41条(特別徴収の対象となる年金額)
- 第41条の2(年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)
- 第42条(特別徴収対象年金給付の順位)
- 第42条の2(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)
- 第43条
- 第44条(仮徴収に関する読替え)
- 第45条(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
- 第45条の2(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
- 第45条の3
- 第45条の4
- 第45条の5
- 第45条の6
- 第45条の7(保険料の収納の委託)
第7章 審査請求(第46条~第51条)
編集第8章 雑則(第51条の2)
編集- 第51条の2(事業の実施状況の報告)