会社法第154条
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条文
編集(株式の質入れの効果)
- 第154条
- 登録株式質権者は、第151条第1項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第2項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
- 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
- 第151条第2項に規定する場合において、第1項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第2項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
改正経緯
編集- 2014年改正にて第151条に第2項が新設されたことに伴い、登録株式質権者が優先弁済されるべき金銭の範囲を拡大。
- 第2項各号、第3項を新設し、弁済期未到達時の供託について詳細を定めた。
解説
編集関連条文
編集- 民法第366条(質権者による債権の取立て等)
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