法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第167条

条文

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(効力の発生)

第167条
  1. 株式会社は、前条第項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。
  2. 次の各号に掲げる場合には、前条第1項の規定による請求をした株主は、その請求の日に、第107条第2項第2号(種類株式発行会社にあっては、第108条第2項第5号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
    1. 第107条第2項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ロの社債の社債権者
    2. 第107条第2項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ハの新株予約権の新株予約権者
    3. 第107条第2項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
    4. 第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ロの他の株式の株主
  3. 前項第4号に掲げる場合において、同号に規定する他の株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合においては、株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を前条第1項の規定による請求をした株主に対して交付しなければならない。
    1. 当該株式が市場価格のある株式である場合
      当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
    2. 前号に掲げる場合以外の場合
      1株当たり純資産額
  4. 前項の規定は、当該株式会社の社債及び新株予約権について端数がある場合について準用する。この場合において、同項第2号中「1株当たり純資産額」とあるのは、「法務省令で定める額」と読み替えるものとする。

解説

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第3項
第3項

関連条文

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  • 会社法施行規則第31条(取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合)
    法第167条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
    1. 法第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
    2. 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
  • 会社法施行規則第32条(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)
    1. 法第167条第四項において準用する同条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。
      1. 社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。)
        法第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
      2. 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。)
      3. 次に掲げる額のうちいずれか高い額
        イ 請求日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格
          (当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
        ロ 請求日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格
  • 会社法施行規則第33条(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)
    法第167条第四項において準用する同条第3項第2号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    1. 社債について端数がある場合
      当該社債の金額
    2. 新株予約権について端数がある場合
      当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))

前条:
会社法第166条
(取得の請求)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第1目 取得請求権付株式の取得の請求
次条:
会社法第168条
(取得する日の決定)
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