法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(設立時役員等の選任)

第39条
  1. 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。
  2. 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。
  3. 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、3人以上でなければならない。
  4. 第331条第1項(第335条第1項において準用する場合を含む。)、第333条第1項若しくは第3項又は第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
  5. 第331条の2の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。

改正経緯 編集

  • 2019年改正(令和元年法律第70号)による改正にて、第5項が新設された。
  • 2014年改正(平成26年法律第90号)による改正にて、第3項が新設、以下順に項が繰り下げられた。

解説 編集

関連条文 編集

  • 条項中引用
    • 第331条(取締役の資格等)
    • 第335条(監査役の資格等)
    • 第333条(会計参与の資格等)
    • 第337条(会計監査人の資格等)
  • 会社法第814条(株式会社の設立の特則)

前条:
会社法第38条
(設立時役員等の選任)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第4節 設立時役員等の選任及び解任
次条:
会社法第40条
(設立時役員等の選任の方法)
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